レンタルCDの権利って? 久しぶりにCDをレンタルしてみた
最近では音楽をゆっくり楽しむ時間も少なくなり・・・(^▽^;) 何曲も入っている端末が寂しそうです。CDは、アルバムを購入するのがおおいですが、時々ダウンロードで購入しています。先日、久しぶりにレンタルしてみました。とすると、権利関係に興味がわくもので、そんなことを書いてみます。
・レンタルショップ店の減少
ところで、久しぶりにいったレンタルショップT。実に10年ぶりくらいかも~~! 10年もたつと、そもそも「CDレンタル店」が残っているのかさえ心配になりました。検索したらちゃんとあって、ほっとした。→店舗に行ってみて、面積が減っていたらどうしようかと思っていたけど、それもなくほっとした→在庫枚数がへっていたらどうしようかと思ったけど、それもなくほっとした、という感想でした。
レンタル業(貸レコード店)は、私の近所、三鷹市で学生が始めたものらしいです。それから「レンタルと権利」のバトルが始まり、裁判なんていつになったらおわるのだ!と政府をうごかしたそうな。そのすったもんだが終わった1990年あたりをピークに、減少しております。利用料が発生するようになったので、個人店は「やってられない!!」という結末になりました。
いや、いまでも、この商売が残っているほうがすごいなぁと思います。大手さん、がんばって!
・レンタルしても、メディアを購入しても使用料発生
貸レコードには「貸与権」と「報酬請求権」なるものが付与されています。
今でも業界は、CDのことでも「レコード」という言語で「ソレ」を表現していますので、平成の子には悪いけど、レコードとしますね。
レコードは、円盤(CD)に音源が固定された翌年の1月から50年保護されます。貸与権は、発売日から1年間、使用を認めたり、禁止できる権利です。
禁止、、、というくらいですから、オリコンランキングを意識する上位狙いのアーティストは、CDを買ってほしいのであれやこれやでプロモーションしますよね。発売日と同時にレンタルOKとしては、商売あがったりなので、邦楽のシングルは発売日から最長3日間、アルバムは発売日から最長3週間は、レンタルが禁止されています。
・貸与権:他人が無断でレンタルすることを止めることができる権利
・報酬請求権:他人がレンタルした時に使用料を請求できる権利
邦楽と洋楽とでは、使用料計算が異なりますが、レコード店から徴収した使用料を、各団体が徴収して、実演家、作詞・作曲家、レコード製作者へ配分します。
レンタルしたCD等は、CDROM、MD(←古い)などへ録音されたりしますよね?このようなメディアの代金に、実は使用料が含まれており、配分されるシステムです。
・1曲は5分以内で
以前、KinKi Kidsが合作で曲を依頼されたとき、事務所?からの発注は、「テンポは・・・、1曲5分以内・・・」というインタビュー記事がありました。
音楽の権利関係を扱うJASRACでは、1曲を5分以内として扱うということなのですが、きっと製作者は「5分」を意識して作っていると思います。
1曲が、たとえば5分3秒となると、使用料は2曲分となります。ただ、これによってCDが売れたときの使用料は変わらないのですが、曲数が変わってくるので、ほかの制作者との調整や、最低分配金額、分配手数料のかねあいでしょう。
達郎さん、この曲はぎりぎりOK!
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◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
KinKi Kidsが作ったその曲は、Familyでしたーー!
この音楽権利は、著作権だけでなく、ほかの権利の名前や、関係団体が入りとても複雑です。