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マイナンバー 日本に住んでないときの個人番号は?

投稿日:2015年8月25日 更新日:

更新済み:2019年6月18日/

私がアメリカで仕事していた時は、6月に「赴任帰任」が多かったのですが、海外に住んでいる方の個人番号について書いてみます。

 

・個人番号は住民票があること

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用され、今後「マイナポータル」というシステムで、インターネット上から自分の記録が見れるようになります。

さて、個人番号の指定は、住民票コードを基礎にして作成されます。数字のみで12ケタとなっています。

天皇陛下や皇族の方は、住民票がないとのことなので、マイナンバーは指定されませんね。

 

 

・海外在住者についての個人番号は

マイナンバーが始まる平成27年10月5日時点で住民票がないときは、番号が指定されません。

逆にいえば、外国籍の方も住民票がある方は、マイナンバーが指定されます。

 

現在外国に住んでらっしゃる方で住民票がない方は、帰国して国内に転居手続きを行い住民票を作成した時に、マイナンバーの指定がされます。

 

一方、マイナンバーを指定された後に、外国へ転居のために出国し、

数年後日本へ再入国(住民票登録)するときには、転居前の番号を利用するとのことです。

海外引越しって大変なんですよね~ あれ?どこにいった?ということが多くて・・・

もしも通知カード・個人番号カードを紛失した時には、再発行が可能らしいです。

 

・今後、日本大使館でも対応する?

日本の年金は、もちろん外国でも受け取ることができます。我が国の公的年金の受給資格は、今後(消費税10%引き上げ時に)加入期間が25年から10年になります。

マイナンバーが 「社会保障、税」 推しであることを考えると、日本大使館でも扱うことになるのでしょうね。

現状、何件か日本大使館のサイトみたけど、マイナンバーのマの文字もなかったわ。

 

【参考】マイナンバーが始まる10月までにやっておくこと

マイナンバーが始まる10月までにやっておくこと

 

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