自転車通勤 通勤手当の非課税は?
内容確認済み:2019年4月27日/
通勤のために自転車やバイク、マイカーで通勤しているケース。
例えば、駐輪場の費用負担について、通勤手当の非課税の範囲についてはどうなるでしょうか。
・非課税となる通勤手当
公共交通機関ではなく、マイカーやバイク、自転車「のみ」で通勤している方へ
通勤手当として支給する金額で、所得税において「非課税」扱いになる金額は以下の通りです。
・駐輪場の支給は?
何らかの理由で、駐輪場の費用負担も考えられます。
もしも自宅から勤務先までの片道経路の距離が2キロメートル未満であれば、全額課税になります。
別に支払ってはだめ、ということではなく、
例えば1000円を支払ったとしたら、それは所得税・源泉徴収の対象になります。(課税通勤手当になります)
・自転車保険と申請書
会社側は、マイカー通勤の時のように、「自転車通勤許可申請書」をもらうようにしましょう。
そこには、通勤経路や防犯登録番号、通勤距離、所要時間などの記載と、そこには自転車保険等のコピーをもらっておくのがいいですね。
【過去記事】自転車通勤者へ 自転車保険に加入しましょう!
https://ayumi-office.com/ms-zeirishi/2015/08/11/bicycle/
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
GWはいかがでしたか?来年は10日という声もあり、折角だからどこかに行きたいな~♪