女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

3月分より けんぽの健康保険料ほか料率の変更について

    
国民健康保険証
\ この記事を共有 /
3月分より けんぽの健康保険料ほか料率の変更について

 

3月&4月は、健康保険料・雇用保険料の料率に注意して給与計算をする月になります。 まずは3月「分」からの変更があります。

 

・協会健保の料率の改定

協会けんぽの保険料率は、平成21年9月より全国一律の保険料率から、各都道府県ごとの保険料率に変更されています。そして、平成28年3月分(4月納付分)からの健康保険料率、特定保険料率が変更になります。

 

東京都: 改定前 9.97% → 改定後 9.96%(従業員負担 49.8/1,000)

特定保険料は、 3.83%→ 3.67%(従業員負担 18.350/1,000)

 

・健康保険の等級改定

平成28年4月から現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に、3等級が追加され上限が引き上げられます。(え!?)

健康保険

 

さらっと改正されてました。

 

・介護保険料は?

介護保険の保険料率は、毎年見直しが行われますが、平成28年3月分からのものについては、変更はなく1.58%のままです。

 

→保険料は労使と折半です  1.58%(従業員負担 7.9/1,000)

 

 

・雇用保険料は?

こちらは4月1日以降の変更になりますが、平成28年度の料率については、変更(引き下げ)のための案を国会提出中だそうです。

案:一般の事業の場合、11/1000 (労働者負担は 4/1000 ・ 事業主負担は 7/1000)

 

参考:平成27年度(平成27.4.1~28.3.31)

一般の事業の場合、13.5/1000 (労働者負担は 5/1000 ・ 事業主負担は 8.5/1000)

 

変更の決定は、ハローワークのサイトをご覧くださいませ。そろそろ決定でしょうか。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

温かくなったり、寒くなったりの東京です。皆さん、お体ご自愛くださいませ。

 

Copyright©お金も心も満タンに!ブログPart2,2024All Rights Reserved.