女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

扶養控除等申告書  高校生・大学生、パート・アルバイトも必要? 勤労学生と親の扶養

    
扶養控除申告書 大学生・高校生 勤労学生控除
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扶養控除等申告書  高校生・大学生、パート・アルバイトも必要? 勤労学生...

内容確認/2023年11月1日   更新/2022年10月12日

パート・アルバイトが決まると、

勤務先(給与の支払者・雇用者)から、

「これ、記入して!」

と言われると思います(私もそーでした)

この用紙はなんなの??と

その辺を書いてみました。

・給与所得者の扶養控除等申告書とは?

「勤務する」ということは「給与をもらう」ことになります。

勤務先は、「あなた」へ給与を支払うときに、

その給与額に応じて、「あなた分」の所得税を“予定”で天引き、国に納めるんです。

その「天引き額」を決めるために、

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。

・高校生、大学生、パート・アルバイトも必要?

はい。パート・アルバイトも、大学生も高校生も、

「勤務」先へ、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出してください。

ただし、以下の「かけもち」の方、

複数にパート・アルバイトしている方は、「提出先が1つ」と決まってますので、ご注意ください。

どういうことかというと・・・

・かけもちバイト時は注意

この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という用紙は、(基本、年を通じて)1か所にしかだせません。

「この用紙書いて持ってきて――」といわれても、メインの勤務先にしかだせないので

2つ目、3つ目の勤務先には

「他がメインなので、」といえば

「あ、はーい」

位のはずです。

参考→主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法

・高校生、大学生は勤労学生になるかも

生活費のために働きながら勉強する「学生のあなた」のために、

条件に一致すると、一定の控除額が追加されます。

  1. 勤労による所得を有する
  2. 一定の 要件を満たす学生又は生徒
  3. その合計所得金額が 65万円以下で、かつ、合計所得金額のうち給与所得 等以外の所得が10万円以下の場合

例えば、アルバイトにより給与収入がある学生のケース

勤労学生控除

→そのアルバイト以外に収入がなく、年間のアルバイトの収入金額が130万円以下であれば、この控除を受けることができます。

勤労学生控除は 27万円です。

・扶養控除等申告書の書き方

上の記載のほか、以下のように、記載してきます。

また、専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、

「証明書」の添付が必要です。

・親の扶養控除は?

学生の子をもつ親としては、扶養控除を取りたいわけですが、、、

扶養控除を受ける条件に、「所得金額48万円以下」というのがあります。

例:バイト収入(給与収入)

103万円 - 給与所得控除額55万円 =48万円 扶養の範囲内

仮にアルバイトの年間収入が103万円を超えると

勤労学生控除を受ける→扶養控除から外れます。

ここでいう「扶養控除」は、所得税での扶養控除の計算上の「扶養」

ご両親の勤務先の「家族手当」の条件や

「社会保険」の扶養とは違いますので、

各扶養の条件を確認くださいませ。

自分に税金がかかる

もしも、給与収入が130万円を超えると

・税金が発生する

・社会保険の扶養から外れる可能性が高くなります

(各社会保険の団体の基準により)

100万を超えて、130万円以下だとどうでしょうか。

例:バイト収入(給与収入)

120万円 - 給与所得控除額55万円 =65万円 (給与所得)

勤労学生控除 27万円をうけると

65万円 -勤労学生控除27万円- 基礎控除48万円 =所得ゼロ

これだと所得税は発生しない。

(住民税は少し出ちゃう感じです)


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

私が高校生の時、「これなに?」と聞いたのは親で、しっかりと回答してくれました。その回答になればと思って記事を書きました。

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