女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

扶養控除等申告書にマイナンバーの記載を省略する

    
マイナンバー
\ この記事を共有 /
扶養控除等申告書にマイナンバーの記載を省略する

 

そろそろ年末調整の準備を始める時期です。

先日、以下の記事

個人番号(マイナンバー) 変わった点

https://ayumi-office.com/ms-zeirishi/2017/10/12/henkou-mynumber/

を書きました。

昨年の個人番号(マイナンバー)の取扱いについて、変更があったかどうか
確認するために書いたのですが、1つ忘れていました。

給与所得者の扶養控除等申告書 

こちらに個人番号(マイナンバー)を記載するかどうか。

平成29年分について、記載省略のために、従業員が扶養控除等申告書の余白に

「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載したら、

今年も書いてもらうのかしら??

答えは 「はい」 です。

給与所得者の扶養控除等申告書には、

原則:個人番号(マイナンバー)を記載する

ことになっています。しかし、保管とか気を使うんだよな~ということで

「個人番号(マイナンバー)の記載を省略をする方法」があります。

 

国税庁ホームページより

Q1-5-1 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨の記載をすることで、マイナンバー(個人番号)の記載に代えることはできますか。(平成28年5月17日更新)

(答)

平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますので、前年と変更がない場合であっても、原則、マイナンバー(個人番号)の記載を省略することはできません。

しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等のマイナンバー(個人番号)を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載しなくても差し支えありません。

なお、給与支払者において保有しているマイナンバー(個人番号)とマイナンバー(個人番号)の記載が省略された者に係る扶養控除等申告書については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。

また、平成29年1月以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書について、給与支払者が扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を受けて作成した従業員等のマイナンバー(個人番号)等が記載された帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバー(個人番号)については、扶養控除等申告書に記載する必要はないこととされています。この場合に、上記の方法により提出された「マイナンバー(個人番号)と紐付け管理された扶養控除等申告書」も帳簿作成の基となる扶養控除等申告書として取り扱って差し支えありません。

 

実は、記載を省略する方法は、

この「Q1-5-1」の他に「帳簿」を備えるVerもあります。
ただ、この記事内では「帳簿」以外の方法でかきます。

従業員が会社に提供した個人番号(マイナンバー)を確認し
扶養控除等申告書に記載しなくても分かるようになっていれば、
「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」と
毎年記載する事で、扶養控除等申告書への番号記載を省略できます。

 

ちなみに、「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」の
文言をプレ印刷、又はゴム印を作成して押しておき、従業員の署名(記入&押印)をもらう、という方法もいいでしょう。

文言は、もう少し短くても大丈夫です。
たとえば、「マイナンバーは、支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」とか・・・

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
どきどきのドラフト会議がおわり、週末から日本シリーズ。
野球を楽しめるのも後少しか・・・さみすい

Copyright©お金も心も満タンに!ブログPart2,2024All Rights Reserved.