女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

労働保険 年度更新デス 仕訳と計上時期は?

    
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労働保険 年度更新デス 仕訳と計上時期は?

 

労働保険料は、4月1日から翌年3月31日までの1年間で計算します。労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめて呼ぶいい方です。申告・納付は始まっており、平成28年は7月11日までになっています。

 

 

・労働保険料の申告

労働保険料は、4月1日から翌年3月31日までの1年間の賃料の元に保険料を計算して、支払います。

・労災保険 ~ 全額事業者が負担する

・雇用保険 ~ 事業主と労働者で負担する

 

実際の支払・申告は、これからはじまる1年分の予定賃金を元に概算分を計算し、翌年度にその申告の精算します。つまり、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を1枚の申告書の中で計算します。

 

・損金計上時期は?

納付については、原則では第1期の期限(7月10日)で支払うのですが、概算保険料の額が40万円以上のときなど一定の時は、分割(10月31日と1月31日)で支払らうことができます。

その上で・・・法人の損金算入時期は以下です(基本通達9-3-3)

概算保険料部分 : 従業員の本人負担分は、立替金等で処理し、その他の部分は、申告書を提出した日または、納付した日の事業年度。

確定保険料部分 : 不足(納付)の時は、申告書を提出した日または、納付した日の事業年度。還付の時は、申告書を提出した日の事業年度

 

・仕訳は?

仕訳を入れるとき、労働保険の申告書を見る時のポイントは、概算保険料、確定保険料、労災保険、雇用保険を見つけることです。

仕訳というのは、正解が1つではないことが多く、この労働保険料の計上も、シンプルバージョン、しっかりバージョンとあります。

実務ぽさを無視して、理解いただくためにしっかりバージョンを紹介しておきます。

 

給与時:雇用保険分は預り金で処理(説明のため、金額は簡単にしています)

給与 100 / 預り金 5  雇用保険料

/ 預り金 10 社会保険料や所得税

/ 現金預金 85

 

保険料支払時 : 前提

平成27年度 概算保険料 :66,000 (昨年払ったもので、うち 20,000円が従業員負担分)

平成27年度 確定保険料 :70,000

平成27年度 一般拠出金 :100

平成28年度 概算保険料のうち雇用保険の従業員負担分※ :30,000

平成28年度 概算保険料のうち※をのぞく、事業者負担分 : 33,000

労働保険料として支払額:67,100

→ 預り金に計上している雇用保険料 平成27年4月分~平成28年3月分まで :15,000

 

平成27年度での 概算保険料を支払ったとき

(借方)立替金     20,000円 / (貸方)現金預金 66,000円

(借方)法定福利費  46,000円

※雇用保険料の従業員が負担する部分は、立替金としておきます。

 

平成28年度 年度更新の申告時

(借方)預り金     15,000円  / (貸方)現金預金  4,000円

(借方)法定福利費  9,000円  /  (貸方)立替金    20,000円

(借方)法定福利費   100円   /  (貸方)現金預金  63,100円

(借方)立替金     30,000円

(借方)法定福利費  33,000円

※平成27年度として、概算保険料は66,000円でしたが、確定して70,000円となしました。なので不足額が4,000円あります。

立替金としていた分を取り崩し、給与から預った分も取り崩します。

 

保険料の仕訳について、参考例を挙げました。詳しく書いた方が、逆に分かりやすいと思ったのですが、、、どうでしょうか?

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

堂本剛君のミニアルバムが発売になったのですが、先月ばたばたしてて買えてない・・・ ソロワークが終わったら、キンキ活動まってますよ!!

 

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