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所得税の予定納税 減らしたいときの手続き

    
予定納税厳格承認申請
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所得税の予定納税 減らしたいときの手続き

更新日:2019年6月28日/

 

来月は所得税の予定納税の時期です。7月末&11月末なのですが、業績が悪化しているなどで減額して欲しいという方は申請ができます。ただ期間が短いので今から準備しておきましょう。

 

・所得税の予定納税とは?

先日提出した所得税の確定申告をもとに、5/15現在で確定している所得金額や税額を元に計算した金額(予定納税基準額)が、1

5万円以上の時は、その額の1/3を1期分として7月1日~7月31日まで、2期分として11月1日~11月30日までにに支払うことになっている制度です。

 

前年の申告に比べて、事業の売上が減って資金繰りが厳しい、廃業した、多額の医療費の負担を予定しているなどは、予定納税の支払が資金繰りにおいてきついと感じるときには減額申請をすることが可能です。

 

・予定納税の減額申請とは

1期分であれば、6月30日までの状況、2期分であれば10月31日の状況で、売上減少などを証明できれば、減額申請をすることができます。

1期分(7月)は、通常通り払って、2期分(11月)に減額申請してもいいですし、

1期分(7月)に、2期分(11月)も併せて申請もできます。

 

→申請書類:平成○年分所得税及び復興所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書

 

事業所得や不動産所得であれば、前年から所得が減っていることを証明するために試算表などを添付します。

注意としては、申請の期間が短いと言うこと!

上記の申請書を、1期分(7月)は7月15日まで、2期分(11月)は11月15日までです。

6月30日の現状で数字をみて、申請書を作成して提出するので予定しておかないと、ちょっと忙しいです。

 

・予定納税を支払ったときには?

所得税で振替納税を選択している方は、7月・11月のそれぞれ月末に口座引き落としとなります。

例えば平成28年に支払った所得税の予定納税は、平成28年の確定申告書を作成するときに前払い分として記載して、払う税金から控除します。

もしも支払が多ければ、還付になります。金額が大きく還付となるときは、還付加算金という利息ぽいものもついて還付してくれます。

でも、これは雑所得として申告の対象なのでお忘れなく!!

 

減額申請するのがいいか、無理して支払うのがいいかは、事業者ごとに違うのですが、申請される方はお早めにどうぞ!!

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

関東も梅雨入りです。今日は肌寒い朝を迎えています。皆様体調にはご自愛くださいませ。

 

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