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国民健康保険料(税) 基本的な計算方法

    
国民健康保険
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国民健康保険料(税) 基本的な計算方法

追記あり:2019年4月8日/

国民健康保険(国保)の変更が続いています。

 

・国民健康保険料とは

国民健康保険の保険料(税)は被保険者ごとに計算したものを世帯単位で合算し、世帯主の方が納めます。

国民健康保険料といっても、医療分、後期高齢者支援分、介護分(40‐64歳)、と分けられています。

そのうち、課税限度額が定められていますが、最近めきめきUPしています。

国民健康保険

国民健康保険の計算について、確定申告の時にお客様から質問をうけますが、

自治体によって税率が違うほか、そもそも「所得」をどう計算するかも違うため、役所のサイトとにらめっこして算出します。

 

ちなみに、このような区分があります。

医療分 → 所得割、資産割、均等割、平等割、
後期高齢者支援分 → 所得割、資産割、
介護分 → 所得割、資産割

 

4つの項目の組み合わせによって計算された額の合計額となります。

【所得割】世帯加入者の所得に応じて計算(所得額×料(税)率)
【資産割】世帯加入者の資産に応じて計算(固定資産税額×料(税)率)
【均等割】世帯加入者の人数に応じて計算(加入者数×均等割額)
【平等割】一世帯あたりいくらと計算

固定資産を持っていると、保険料が増えたりすることもありますね。

 

・節税方法はないの?

まずは、ご自身の所得の申告をすること!!

所得が無い(少ない)方だと、申告はいいや!となりがちですが、軽減措置があるので「申告」はした方がいいです。

所得税の確定申告はじめ、住民税の確定申告も含まれます。

 

世帯の中で所得の多い方がいて上限額を超えていると、家族(世帯)をまとめた方が節税になります。
逆に、世帯を分けることで安くなるケースもあるのですが、計算方式が市区町村によってバラバラなので、役所にお問い合わせ頂くのがいいのかもです。

私的に確定申告で悩むのは、「配当の申告」です。一般的な少額配当は申告をしなくてもOKです。ただ、源泉徴収もされています(税金とられている)し、申告して還付し、配当控除を受けることも可能です。でも、この国民健康保険が高くなってしまう事もあり得るので、相談会などで聞かれると、「税金は安く申告してほしいので計算してあげたいけど、情報が少ないからすぐに判断できないし・・・」ともやもや。実に悩ましいところです。

 

 

・納付方法など

国民健康保険の納税義務者は家族個人ごとではなく、世帯主課税となっていることです。もしも世帯主の夫が会社の社会保険に加入しており、妻が個人事業主で国保に加入している夫婦は、市町村から夫宛てに納税通知書が届きます。

国民健康保険は、1年間の税額を数回の納期に分けて納めます。ちなみに私の小金井市は、8回で7.8.9.10.11.12.1.2月末で納めます。
調べると自治体によって様々ですね! 納付は口座振替が便利ですよね~

ちなみに、自治体によって呼び方がかわるのですが、これは関係法令の適用がちがうからです。その結果、時効になる年数などが変わってきます。
国民健康保険料の場合は2年で、国民健康保険税の場合は3年(または5年)など。

平成31年度の国民健康保険の通知書は、6~7月頃に届く予定です。

 

・都道府県 課税

今まで市区町村別だったのですが、2018年の改正により都道府県も市町村とともに保険者となり、国民健康保険の運営を行うようになりました。

所得割・資産割など4つの項目の組み合わせや料(税)率、賦課限度額は、区市町村により異なり課税されていきます。

 

 

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