マイナンバー 日本に住んでないときの個人番号は?
更新済み:2019年6月18日/
私がアメリカで仕事していた時は、6月に「赴任帰任」が多かったのですが、海外に住んでいる方の個人番号について書いてみます。
・個人番号は住民票があること
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用され、今後「マイナポータル」というシステムで、インターネット上から自分の記録が見れるようになります。
さて、個人番号の指定は、住民票コードを基礎にして作成されます。数字のみで12ケタとなっています。
天皇陛下や皇族の方は、住民票がないとのことなので、マイナンバーは指定されませんね。
・海外在住者についての個人番号は
マイナンバーが始まる平成27年10月5日時点で住民票がないときは、番号が指定されません。
逆にいえば、外国籍の方も住民票がある方は、マイナンバーが指定されます。
現在外国に住んでらっしゃる方で住民票がない方は、帰国して国内に転居手続きを行い住民票を作成した時に、マイナンバーの指定がされます。
一方、マイナンバーを指定された後に、外国へ転居のために出国し、
数年後日本へ再入国(住民票登録)するときには、転居前の番号を利用するとのことです。
海外引越しって大変なんですよね~ あれ?どこにいった?ということが多くて・・・
もしも通知カード・個人番号カードを紛失した時には、再発行が可能らしいです。
・今後、日本大使館でも対応する?
日本の年金は、もちろん外国でも受け取ることができます。我が国の公的年金の受給資格は、今後(消費税10%引き上げ時に)加入期間が25年から10年になります。
マイナンバーが 「社会保障、税」 推しであることを考えると、日本大使館でも扱うことになるのでしょうね。
現状、何件か日本大使館のサイトみたけど、マイナンバーのマの文字もなかったわ。
【参考】マイナンバーが始まる10月までにやっておくこと
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