女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

マイナンバー 本人確認方法は2つ

    
セキュリティ
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マイナンバー 本人確認方法は2つ

追記あり:2019年4月8日/

マイナンバーのいろいろがオープンになり、「大丈夫かいなw」と思う日々。個人情報の沢山つまった認識番号を、扱う事の大変さを実感しています。でも、その日がすぐそこにやってくる・・・
私以外私じゃないの、当たり前だけどね だから・・・♪と歌って逃げたいw

番号確認と本人確認

事業者(個人事業主、法人問わず)が、従業員さんから個人番号を教えてもらう場合は、一緒に「本人確認」をすることが必要になります。
アメリカでは、ソーシャルセキュリティ番号というのがあるのですが、戸籍のない国なので番号だけの提供では足りないということで、問題になっています。ネットから番号を聞き出して(流出も含む)、悪用されている例が多いからです。
なので、日本では本人確認を取り入れたようですが、本当に大丈夫なのかは疑問ですね。

本人確認の方法

番号と実在確認のため、事業者は写真つきの証明証で本人確認を行います。

本人確認を行う場合に必要な書類の例

ケース1 個人番号カード(本人も情報と写真つき)
ケース2 通知カード &  運転免許証や健康保険証

通知カードとは、個人番号を通知するために役所から送られてくるカードで、今年の10月以降に送付されるものです。
個人番号カードとは、通知カードと引き換えに、市区町村に申請し交付を受けるカードです。写真つき♪

対面のほかに、郵送、オンライン(つまりメール添付とか)、電話で確認というケースが考えられます。

 

税務署へ書類を提出&郵送する時にも必要

マジで?!!と思ったのが、この取り扱い。
個人の方が、税務署に行ってご自身の申告書を提出する際には(郵送も含む)、個人番号カード等の本人確認書類の提示が必要だとか。

マジすかwww(二回目)

郵送は、コピーを同封するらしいです。

確定申告の時期はタダでさえ、大混雑の税務署の窓口で、こんな運用できるのでしょうかね?この辺も、今後の取り扱いに注目です。

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

ふと思い出したのが、宅地建物取引主任者証の有効期限。あれ?そろそろ5年経つかしら?と、気になりました。どこに保管したっけ?と探すところからでしたが、(結論として)更新時期が迫っていたので、使ってないものですが更新しようと思います。今度は「宅地建物取引士」に変更になるんですよね~

 

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