離婚した時 慰謝料や養育費に税金はかかりますか?
内容確認済み:2019年4月27日/
嘘か誠か「成功者は離婚する」という言葉があるように、経営者がビジネスに向けアクセルを踏み続けていると、ある日突然離婚を切り出される又は決意をするという現実も少なくないようです。今回は離婚について関連する税務を取り上げてみます。
はじめに
正式な婚姻関係のある夫婦は、税務の世界では優遇されています。所得税では、配偶者控除があるし、贈与税では婚姻期間20年以上の夫婦間では2000万円の控除があります。
しかし夫婦が全くの他人になるときには、慰謝料や養育費の支払い、財産分与の場面で贈与税や所得税の問題が生じてきます。
慰謝料・養育費・財産分与についての税金は?
慰謝料とは、
離婚によって精神的苦痛を受けたことによって発生するもので、損害賠償的な性質があります。
必ず発生するものではないのですが、受け取る側において、適正に算定された金額の範囲内であれば、所得税は非課税所得となり課税されません。
養育費とは、
子どもがいる夫婦が離婚する場合、基本的にはどちらか一方が親権者となって子どもを養育することになりますが、経済的・社会的に自立していない子供が自立するまでに要する費用をいい、相手から養育費を支払ってもらい親としての責任を果たしてもらうことが一般的です。原則として子が20歳になるまで発生します。
税金の分野では、「養育費が扶養義務の履行であり、かつ成人に達するまで」と一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払がされている期間について、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象とすることが可能です。ただし、元夫の扶養控除に該当し、元妻の扶養控除にも該当する場合は、どちらか一方についてのみしか認められません。
「生計を一にしている」とは、必ずしも同居はしていることをいうのではなく、「常に生活費等の送金が行われている」状態かどうかで判断いたします。一方養育費を受け取る側は生活費、学資金、療養費等として送金を受けるのであれば課税はされません。
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財産分与は?
結婚している間、夫婦で協力して財産の形成・維持してきたものについては、その名義にかかわらず夫婦の共有財産と考え、離婚の際にはそれぞれの貢献度に応じて分配するという考え方です。
離婚により財産をもらう側
【贈与税】
新たな贈与ではなく、夫婦間財産の清算と考えられるため通常贈与税はかかりません。しかし、分与財産が、夫婦の協力によって得た財産の額やその他の事情を考慮してもなお多すぎる場合は、その多すぎる部分は贈与税がかかることになります。
妻が専業主婦のような場合でも2分の1で分配するのが一般的と言われておりますので、それを超えての分配は、贈与税の課税の問題が生じます。余談ですが分与者が経営者や医師など個人的な能力で高額な財産形成がなされた場合は、分与割合が2分の1とならないケースがあります。
【不動産取得税】
通常は所有権が移動するため、不動産取得税は課税されますが、離婚による財産分与は課税されません。
【所得税】
住宅ローンが残っている住宅を財産分与で受ける場合、所有者の名義変更と住宅ローンの借り換えをすることで住宅借入金等特別控除を受けることができますが、返済期間や、物件の条件のほか、「生計を一にする親族や特別の関係のある者」からの取得でないこととされていますので、まだ夫婦である時期(離婚届を出す前)に自宅所有権の移転があった場合は、特例を受けられなくなりますのでご注意ください。
【その他】
不動産は、所有権の移転により思わぬところで税金がかかるケースがありますので注意が必要です。
取得する側としては、登記の際の登録免許税、維持のための固定資産税が課税されます。以下にも記載していますが、分与を受けた財産の中に、土地や建物が含まれている場合、受けた日にその時価で取得したことになります。将来、その財産を売った際、所得税の計算の際に「取得価額」となります。
離婚により財産を渡す側
【所得税】
現金の財産分与は課税されませんが、土地、建物、株式、などで行われた時は、分与した側に譲渡所得の課税が行われることになります。
所得税は、資産の移転に際して、購入した時の価格と手放した時の時価との差額(値上がり益)に対して課税がされます。よって、値下がりしている資産であれば、課税はされません。
例えば、夫名義の自宅を妻へ財産分与として渡す場合は、自宅を妻に譲渡したものとされ所得税の課税対象になります。計算の際の譲渡収入金額は、その日の時価となります。
時価については不動産鑑定士の鑑定という方法といかないまでも、近隣の不動産価格などを調べ金額の算定が必要です。通常居住用財産の譲渡は3000万円の特別控除が認められますが、親族間の譲渡はこの規定の適用がありません。離婚した後に譲渡するという方法がいいでしょう。また、譲渡して得た金銭を分与するという方法もあります。
まとめ
以上が離婚に伴う税務になります。
通常は慰謝料又は財産分与に税金がかかることはありませんが、総額が、養育費の支払いを含むものとして決められており、その支払が継続的に行われている場合であっても、養育費の金額を明らかに区分できない場合には、贈与税が課税される可能性もあります。
また当然ですが、財産移転を目的としたようなダミー離婚は、上記のような取扱いとは異なります。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
離婚の話題に反してですが、結婚情報誌で有名な「ゼクシイ」に、私は載ったことがありまして・・・(^^)
街をあるいていたら、写真撮らせてください~ということで、紙面中の彼氏募集コーナーでした(笑) 沢山のお手紙を頂戴して、胸を熱くして読みましたねぇ~ その写真が、電車の広告にも掲載されていて、見上げたら自分がいた!という経験有(懐かしいなぁ)