女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

「生計一にする親族」について

    
生計一親族
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「生計一にする親族」について

内容確認済み:2019年4月19日/

 

これから年末調整、確定申告の時期になります。
所得税の扶養控除、医療費控除などで「生計を一にする親族」という要件について書いてみます。

・「生計を一(いつ)にする親族」とは

私が所得税を勉強した時は、【同じ釜の飯を食う】というイメージで教えてもらいました。

それはともかく・・・

国税通則法の通達では、

「生計を一にする」とは、納税者と有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいい、納税者がその親族と起居を共にしていない場合においても、常に生活費、学資金、療養費等を支出して扶養している場合が含まれる。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

と記されています。

「生計を一」というのは、所得税、法人税、相続税でも出てくる言葉なんですけど、あいまいなものです。

ちなみに所得税の基本通達(所得税基本通達2-47)では、

法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。

1、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

イ:当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ:これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

2、 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

 

・同居については?

上の通達をみると、同居をしているかは問わない、と。
でも、同居しているときには、明らかに別に生活をしているケース以外は、生計を一としてみる、ということのようです。

 

・使う場面と証明

所得税での扶養控除の対象になるか・・・というケースでは、

・離婚した後、別居しているけど養育費を送金している
・一緒に住んでいないけど、親に送金して生活費を補助している ナド

離婚した後の扶養控除の適用は、子供につき控除をとれる親は1名ですのでご注意ください。
親の扶養のケースでは、身の回りの世話をしてたとしても、お金で援助をしている事実が必要でしょう。

 

 


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