女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

退職した場合の源泉徴収票と支払調書の発行 マイナンバーを意識して

    
支払調書
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退職した場合の源泉徴収票と支払調書の発行 マイナンバーを意識して

 

 

マイナンバーが始まりますよ。あと少しで!!
今後は、マイナンバーの記載のある「源泉徴収票」「支払調書」を作成することになりますが、現時点で気になる点を書いてみます。

H26中に退職する従業員への源泉徴収票

10月からマイナンバーの交付がはじまるので、この年末には新しい様式の源泉徴収票になる?とも考えられます。
つまり、年末調整を終えた方には、新しい様式の源泉徴収票だとすると、中途退職者の方と整合性がとれないので、どうするのかな?と思いますが「平成28年1月1日以後に支払うべき給与等に係るものから新様式となる」とされています。

なので、旧様式で発行してしまっていいのですね!

今後、新しい源泉徴収票には、
・給与等の支払を受ける者の個人番号、
・控除対象配偶者の氏名及び個人番号
・扶養親族の氏名及び個人番号
・給与等の支払をする者の個人番号又は法人番号の記載が必要となります。

支払調書は本人交付が一切できない

さて、問題はコチラ。今後は、マイナンバーを記載した支払調書を作成します。

もともと、税務署に提出するものなので、本人へお渡しする必要がありません。(交付義務なし)
(しかしある税務署では、「支払調書を添付してください」と指導していますよねw:心の声)

今後、税務署へ提出した「支払調書」の控えについては、番号法の制限をうけますので本人といえど交付することができません。よって、番号のところをマスキングして渡すのか、または支払調書の算定の元データをもらうか等になります。支払調書の控えを今までのように、気軽にもらえる体制ではなくなります。

よく支払者側へ「支払調書ください」と依頼されますが、今後一切もらえないと思った方がいいかもです。
個人事業主さんは自分の収入と徴収された源泉徴収額は管理された方がいいですね。
白色申告者も、帳簿を作成する義務がありますからっ!

もっといえば、個人事業主さんもマイナンバーを取扱う事業者さんになり、時には罰則が発動されるかもしれません。相手の大切な番号を扱いますので、これから準備していきましょう

そもそもマイナンバーって?

今年10月から、国民一人一人に対し12ケタの番号「番号」が割り当てられます。実は個人だけではなく、法人にも13ケタの「番号」が付与されます。一般的には、「個人番号」の方を「マイナンバー」と呼びます。

~個人番号について~
12ケタの番号が10月以降付番され、住民票のある自治体から交付申請書「通知カード」が郵送されます。
スマホから写真を送る等して、写真のある「個人番号カード」を28年1月から受け取ることになります。個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載されます。

● 市町村長が指定する
● むやみに他人に提供してはだめ

~法人番号について~
法人にも付番されますよ。こちらはインターネットなどで公表されることが前提になっています。
● 国税庁長官から付番される
● 原則として法人番号は公表される
● 公表される情報は、商号又は名称、本店所在地、法人番号

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