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住宅借入金等特別控除等(住宅ローン控除)と転勤の関係 

    
住宅購入
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住宅借入金等特別控除等(住宅ローン控除)と転勤の関係 

追記あり:2019年4月13日/

家やマンションを買って住宅ローン控除を受けている最中に、転勤がきまった!!という時、その後の控除はどうなるのでしょうか?

この制度、適用を受けるための要件の一つとして、居住者が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築、取得、増改築等をした日から6か月以内に居住し、かつ、その年の12月31日まで引き続き住むことが必要なのですよね。。。

転勤により「住めない」時期は、どうなるのでしょうか。

国内転勤の場合

住宅借入金等特別控除等をうける時は、「引き続き住む」ということが要件なので、その物件に住めない期間は、控除が受けられません。

ただ、転勤等のやむを得ない事情(一定の条件をクリアした)ならええじゃないか!ということで、平成15年4月1日以降は

再び住み始めた時には控除を受ける期間が残っていれば適用を受けることができます。

そのためには、事前に手続きを受ける必要があります。

一方で単身赴任のケース、、、原則生計を一にする親族が引き続き住み続ける場合では、その期間中も控除を受けることができます。

海外転勤の場合

日本法人の海外支店や海外関連会社に勤務することになり、1年以上の予定で日本国内に居住しない状況になった時には、所得税では「非居住者」という扱いになります。

追記:改正あり

(パパ海外で大変だけど)単身赴任等で物件の持ち主が海外に引っ越し、配偶者、扶養親族が引き続きその家屋に居住するケース。

購入物件に住めないので、非居住者である年分は家屋の所有者は控除を受けることができません。

ただし、家族が引き続き居住するのであれば、この期間も控除が受けられます。

また数年後帰国した時に、控除を受ける期間が残っていれば適用を受けることができます。

書類の提出

「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を居住の用に供しなくなる日まで(転勤前・出国前)に所轄税務署長あてに必要書類とともに、提出しておくことが必要になります。

その後帰国し、再び居住することができることになった最初の年には、

「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」を使い、一定の確認書類を添付することでまた控除が受けられます。

控除が受けられる期間は延長しないので、再び居住しても控除が受けられるのは、残りの年数があるときにだけです。


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次はむき身の状態のものを選ぼうと思いました。

ふるさと納税牡蠣

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