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源泉所得税の支払を半年にまとめて事務手続きを効率化 「納期の特例」

    
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源泉所得税の支払を半年にまとめて事務手続きを効率化 「納期の特例」

追記あり:2019年6月24日/

給与の支払の時には源泉徴収を天引きします。その源泉徴収した税金(源泉所得税)は国に支払います。納付は「原則:毎月」ですが、銀行にいって並ぶのが面倒だし、、、、という方は、半年に1回にまとめて支払いができますよ!

過去記事【源泉所得税 納付書の書き方】令和への対応 年度や区分など

納期の特例とは?

給与(社長への役員報酬も含まれます)や賞与、退職金の支払い、税理士など報酬の支払いをした際に預かった(源泉)所得税は、支払した日の翌月10日(その日が土日なら翌営業日)が支払期限となり、銀行や郵便局の窓口で納付書を持参して支払います。※これら給与等以外の報酬(デザイン料・原稿料とか)などの支払に対しての源泉徴収税額については毎月納付のままです。

ただ、毎月だといろいろ面倒だということで、「給与の支払を受ける者(スタッフの数)は常時10人未満」な事業者さんは、半年に1回でいいよ、という制度です。

その半年とは、、

1月~6月の給与等の支払 → 支払期限 7月10日

7月~12月の給与等の支払→ 支払期限 翌年1月20日

この制度を受けたいときには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署長に出します。用紙は国税庁のホームページからダウンロードできます。申請は無料です。

この申請書を提出した翌々月の納付分からこの特例が適用されます。つまり6月1日に申請を行った場合には、7月10日は通常の支払です。翌々月→8月10日の納付から適用開始なので、この分は翌年1月20日に納めます。

関連記事 源泉所得税の納期特例 10人超えたら?納特取りやめ

納付書について

「納期の特例」用の納付書は、画像のうち上の方をつかいます。この違いは、右の枠のところなんですが「納期等の区分」とあり、対象となる期間の最初と最後の支払年月を記入します。

過去に、市役所が支給したボーナス分の源泉所得税の納付を忘れたというニュースがありました。皆様はこのようなことがないように。。。

毎月納付したいという方のケースでも、従業員が10人未満の事業者さんは申請を受けておけば、(各社資金繰りの考え方もありますが)納付忘れが延滞税等の対象にならないのでイイですよ♪


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

昨年、何度も見た映画「ラッシュ・プライドと友情」F1レーサージェームス・ハントとニキ・ラウダの物語。KinKi Kidsが吹替えに挑戦したその映画は、ストーリーはもちろん好きでしたが、買っても見る時間ないだろうし。。。とDVD発売時に買わなかったのです。それが、期間限定受付で再発売らしい。それにはKinKi Kidの舞台挨拶が入っているようで買うか悩んでます。ん~ん。

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