女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

大家さんはマイナンバーを教えるべきか 不動産賃貸料の支払調書など

    
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大家さんはマイナンバーを教えるべきか 不動産賃貸料の支払調書など

私が以前書いた記事が、読まれているようなので、
今回は大家さん目線で個人番号(マイナンバー)の提供について書いてみます。

 

・なぜ必要なのか

不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方は、税務署に「不動産の使用料等の支払調書」というのを提出することになっています。

ただ、年間15万円を超えるものについて、支払調書の提出が必要とされており、
その支払調書に、個人番号(マイナンバー)を記載することになっているため、「必要」となっています。

・個人大家さんの所有ビルに、法人が住居していて家賃を支払ってもらっている&年間15万円超
・個人大家さんの駐車場に、法人が契約してて地代を支払ってもらっている&年間15万円超

 

・借主と貸主の間に管理会社がはいっている

管理会社は家賃の徴収代行をしているだけで、その家賃は個人さんの不動産所得となるものです。

こちら支払調書の作成には、貸主の住所・氏名を記載しますので、徴収代行の会社の有無は問いません。

 

・提供したくない

個人番号(マイナンバー)の詐欺だとか、いろいろニュースもあって、
特にご年配の大家さんがたは、「怖い」とか「よくわからないし」などの理由から、提供したくないというお気持ちもあるかもしれません。

だからなのか、国税庁(税務署)側でも、このようなチラシを作成されました。

「不動産の売主・貸主のみなさまへ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf

こちらのチラシでは「個人番号(マイナンバー)を提供してください」って書いてますが、
もう少し様子をみてから、とか、やっぱり怖い とかお気持ちはあるでしょう。

 

・個人番号(マイナンバー)の提供を拒否

支払調書作成のために、個人番号(マイナンバー)の提供を求める事業者さん。

ただ、金額的な基準をクリアしてないケースでも、事務処理の効率で番号の提供を求めている事はあります。
→不要になったら廃棄する、って事にはなっています

まずは、年間15万円超の支払いがあるか確認しても良いかもです。
金額が超えてないのであれば、提供する必要はありません。

金額が超えていれば、個人番号(マイナンバー)を提供をしてください。

・事業者向けのFAQ

国税庁のホームページには、提供をもとめる事業者向けに以下のように記載があります。

Q1-2 従業員や講演料等の支払先等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合、どのように対応すればよいですか。

(答)法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバー(個人番号)を記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、マイナンバー(個人番号)の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、税務署では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることから、今後の法定調書の作成などのために、今回マイナンバー(個人番号)の提供を受けられなかった方に対して、引き続きマイナンバーの提供を求めていただきますようお願いします。

提供を依頼することも、提供する事も必要であります。

追記:参考記事 個人番号(マイナンバー)の本人確認の方法 住所を教えたくない!

個人番号(マイナンバー)の本人確認の方法  住所を教えたくない!

 

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
日本でもこの数日は寒かったですが、米国、欧州でも寒波がすごいらしいです。
ニュースの見出し画像が、雪じゃなくて火事って・・・ つるつる道路でタンカーなど炎上しているようです。

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