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【税理士が解説】敷金・保証金を支払った時の仕訳/勘定科目

    
敷金・保証金
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【税理士が解説】敷金・保証金を支払った時の仕訳/勘定科目

不動産(店舗、事務所、社宅など)の契約をして敷金を支払った時、のほか、

「保証金」の名目のものを支払ったときは、どんな仕訳になるでしょうか。

・保証金を支払ったケース

保証金というのは、不動産の賃貸契約の時の支払いにもありますが、

保証金:将来の行為や結果について、責任をもつことの証拠として提供する金銭(辞書より)

とあり、ビジネスではちょこちょこあります。

例えば

→始めて掛けで取引するために、一定の金額を預ける(要求される)

→セコムやダスキンなど、器具などを貸し出されるときに支払う

→車を購入したときに入ってくる「リサイクル預託金」もそのひとつ

→入札するために、一時的に預けておく など

敷金同様、基本的には、契約終了後「返金」されるものを「差入保証金」として仕訳をします。

関連記事 物件契約に関する仕訳 敷金、礼金、仲介手数料など

・保証金の仕訳例

会計ソフトの中の勘定科目で使うのは、

「敷金」

「差入保証金」

「預託金」

「敷金・保証金」などが入っているかと思います。

表示されるところは、資産の部の後半「投資その他の資産」あたり。

これらを選択して仕訳します。

仕訳例:

セコムの契約で、保証金1万円を支払った。この1万円は契約終了時に返金されるものである

借方 金額 貸方 金額 摘要
敷金・保証金 10,000 普通預金 10,000 セコム 保証金
→その後、返金にになったとき
普通預金 10,000 敷金・保証金 10,000 セコム 保証金返金

・敷金・保証金の英語

「預け金」という内容のものなので、「Deposit(デポジット)」で通じるかなと思います。

敷金→ Deposit with landlord

差入保証金 → Guaranty money  / Rental deposits / Guarantee deposits

この辺で意味が通じて良いのかな?と。


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

5月末までバタバタ気味ですー(^^ゞ

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