【税理士が解説】敷金・保証金を支払った時の仕訳/勘定科目
不動産(店舗、事務所、社宅など)の契約をして敷金を支払った時、のほか、
「保証金」の名目のものを支払ったときは、どんな仕訳になるでしょうか。
・保証金を支払ったケース
保証金というのは、不動産の賃貸契約の時の支払いにもありますが、
保証金:将来の行為や結果について、責任をもつことの証拠として提供する金銭(辞書より)
とあり、ビジネスではちょこちょこあります。
例えば
→始めて掛けで取引するために、一定の金額を預ける(要求される)
→セコムやダスキンなど、器具などを貸し出されるときに支払う
→車を購入したときに入ってくる「リサイクル預託金」もそのひとつ
→入札するために、一時的に預けておく など
敷金同様、基本的には、契約終了後「返金」されるものを「差入保証金」として仕訳をします。
・保証金の仕訳例
会計ソフトの中の勘定科目で使うのは、
「敷金」
「差入保証金」
「預託金」
「敷金・保証金」などが入っているかと思います。
表示されるところは、資産の部の後半「投資その他の資産」あたり。
これらを選択して仕訳します。
仕訳例:
セコムの契約で、保証金1万円を支払った。この1万円は契約終了時に返金されるものである
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
敷金・保証金 | 10,000 | 普通預金 | 10,000 | セコム 保証金 |
→その後、返金にになったとき | ||||
普通預金 | 10,000 | 敷金・保証金 | 10,000 | セコム 保証金返金 |
・敷金・保証金の英語
「預け金」という内容のものなので、「Deposit(デポジット)」で通じるかなと思います。
敷金→ Deposit with landlord
差入保証金 → Guaranty money / Rental deposits / Guarantee deposits
この辺で意味が通じて良いのかな?と。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
5月末までバタバタ気味ですー(^^ゞ