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受取利息

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法人 利子割がなくなりますので受取利息の仕訳に注意を!

投稿日:2016年2月8日 更新日:

 

 

平成28年1月1日より、法人が受け取る利子等(利息)について控除される「利子割」が廃止になりました。

 

・受取利息から控除されるもの

今までは、法人が受け取る利子等について、源泉所得税、利子割、復興特別所得税が差し引かれておりましたが、このうち「利子割 5%」が廃止になりました。

これにより、国税 15.315% への源泉徴収に変更となりました。

 

・預金利息 割り返す

預金利息は、すでに税金を差し引かれているため総額に戻す計算を行います。

その内訳は、利子割が廃止になり、 源泉所得税 15%、復興特別所得税 0.315% の 合計 15、315%になりました。

入金された預金利息 1,000円 ÷ (1-0.15315)=1,180円(1円未満切捨て)

→いったん、0.84685円で割り返します。 その金額を控えておきます。

利息総額、1,180円として、

源泉所得税分、   1,180円 × 15%=177円(1円未満切捨て)

復興特別所得税分、 1,180円 × 0.315%=3円(1円未満切捨て)

合計   180円が税金分ですので、利息総額ー税金=入金額 があうか検算します。

検算の結果、数字が1円、2円合わなくなることが多いので、その時には復興特別所得税を低めにしたりなど、統一ルールで計算しています。

ここまで細かく説明いたしましたが、実務的には 源泉所得税分と復興特別所得税分とを分ける必要はないです。

仕訳については(細かくした時ver)

(借方)普通預金        1000円 /  (貸方)受取利息 1,180円

(借方)法人税等(源泉所得税) 177円 /

(借方)法人税等(復興特別所得税) 3円  /

 

・なぜ廃止になったのか

法人には、所得に対して法人税割という地方税が課されます。利子割部分は二重課税となっているため、法人税割から控除してました。しかし赤字の会社のときには法人税割は課されないので、還付を受けることになります。

預金の利息なんてそんなに付かない上に、それに対する税金も少額だったりします。
自治体では数円のために事務手数料を負担し還付してきました。税金を正しく還付してもらう!ということなので、間違えではないのですが、廃止したことで行政が効率的になるのでは?と考えられます。

 

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◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

週末は勉強会でした。税理士会の研修を受けたり、個人的にいろいろ探して参加して参加しています。定期的に知識の更新と刺激を注入です~

 

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