チケット不正転売禁止法 成立とな
音楽のコンサート、スポーツ、イベントなど チケットの「不正転売」を禁止する
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案
(略:チケットの高額転売規制法案)が12月成立しました。
・チケットの高額転売規制法とは
規制の対象となる興行は、
映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせるもの で
日本国内において行われるものを対象としています。
興行主の事前同意を得ず、定価を超える価格で転売することを禁止しており、
チケットの形式は、QRコードやICカードを利用した電子チケットも含みます。
違反した場合には、1年以下の懲役や100万円以下の罰金を科す規定が盛り込まれており、2019年6月から施行されます。
・転売は絶対だめなの?
法律は「不正転売禁止」とあり、
「転売」そのものを禁止しているわけではないようです。
業として、転売を繰り返して行っているのがダメなので、
たまたま、事情でそのコンサートに行けなくなったからといい、誰かに譲るのは禁止はしていません。
ただ・・・
この法律は「不正転売禁止」ということを目的にした法律だけど、
興行主が、どんな判断を下すかは不明。
ヤフーオークションやメルカリなど、出品が確認されれば
その席・チケットは無効になり、ファンクラブ会員なら退会させられるのはやむを得ないことなのかな~と思ったり。
参考:
特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保する必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
・思うこと 今後
この法律には、
興行主等は、興行入場券の適正な流通が確保されるよう、興行主等以外の者が興行主の同意を得て興行入場券を譲渡することができる機会の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
とあり、今後は、本人がいけなくなった場合のチケットを、正規のルートでトレードできるサービスを導入されるように期待します。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
街にある金券ショップ。
急に行けなくなったなど、持ち込む人がいて、
時間がついて買う人がいる、ゆるい!?システム。
どの映画見ようかな~とか
野球のチケットとか、こういうのもダメなのよね??