労働保険 年度更新デス 仕訳と計上時期は?
労働保険料は、4月1日から翌年3月31日までの1年間で計算します。労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめて呼ぶいい方です。申告・納付は始まっており、平成28年は7月11日までになっています。
・労働保険料の申告
労働保険料は、4月1日から翌年3月31日までの1年間の賃料の元に保険料を計算して、支払います。
・労災保険 ~ 全額事業者が負担する
・雇用保険 ~ 事業主と労働者で負担する
実際の支払・申告は、これからはじまる1年分の予定賃金を元に概算分を計算し、翌年度にその申告の精算します。つまり、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を1枚の申告書の中で計算します。
・損金計上時期は?
納付については、原則では第1期の期限(7月10日)で支払うのですが、概算保険料の額が40万円以上のときなど一定の時は、分割(10月31日と1月31日)で支払らうことができます。
その上で・・・法人の損金算入時期は以下です(基本通達9-3-3)
概算保険料部分 : 従業員の本人負担分は、立替金等で処理し、その他の部分は、申告書を提出した日または、納付した日の事業年度。
確定保険料部分 : 不足(納付)の時は、申告書を提出した日または、納付した日の事業年度。還付の時は、申告書を提出した日の事業年度
・仕訳は?
仕訳を入れるとき、労働保険の申告書を見る時のポイントは、概算保険料、確定保険料、労災保険、雇用保険を見つけることです。
仕訳というのは、正解が1つではないことが多く、この労働保険料の計上も、シンプルバージョン、しっかりバージョンとあります。
実務ぽさを無視して、理解いただくためにしっかりバージョンを紹介しておきます。
給与時:雇用保険分は預り金で処理(説明のため、金額は簡単にしています)
給与 100 / 預り金 5 雇用保険料
/ 預り金 10 社会保険料や所得税
/ 現金預金 85
保険料支払時 : 前提
平成27年度 概算保険料 :66,000 (昨年払ったもので、うち 20,000円が従業員負担分)
平成27年度 確定保険料 :70,000
平成27年度 一般拠出金 :100
平成28年度 概算保険料のうち雇用保険の従業員負担分※ :30,000
平成28年度 概算保険料のうち※をのぞく、事業者負担分 : 33,000
労働保険料として支払額:67,100
→ 預り金に計上している雇用保険料 平成27年4月分~平成28年3月分まで :15,000
平成27年度での 概算保険料を支払ったとき
(借方)立替金 20,000円 / (貸方)現金預金 66,000円
(借方)法定福利費 46,000円
※雇用保険料の従業員が負担する部分は、立替金としておきます。
平成28年度 年度更新の申告時
(借方)預り金 15,000円 / (貸方)現金預金 4,000円
(借方)法定福利費 9,000円 / (貸方)立替金 20,000円
(借方)法定福利費 100円 / (貸方)現金預金 63,100円
(借方)立替金 30,000円
(借方)法定福利費 33,000円
※平成27年度として、概算保険料は66,000円でしたが、確定して70,000円となしました。なので不足額が4,000円あります。
立替金としていた分を取り崩し、給与から預った分も取り崩します。
保険料の仕訳について、参考例を挙げました。詳しく書いた方が、逆に分かりやすいと思ったのですが、、、どうでしょうか?
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
堂本剛君のミニアルバムが発売になったのですが、先月ばたばたしてて買えてない・・・ ソロワークが終わったら、キンキ活動まってますよ!!