女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

W-8BENの書き方 なぜ出すのかとその注意点(YouTubeから税務情報)

    
W-8BEN
\ この記事を共有 /
W-8BENの書き方 なぜ出すのかとその注意点(YouTubeから税務情...

 

YouTubeから、「税務情報を提出する準備をお願いいたします。」というメッセージが届きました。

そこで、この用紙の意味を簡単に説明したいと思います。

 

・概要

 

日本語の動画をみると、

アメリカ本土からの視聴に対する広告収入、チャット収入などについて

今度は支払いの際に源泉徴収しますよ、とのこと。

動画にもあるように、源泉徴収については、

・適切なフォームの提出の有無

・住まいの国とアメリカとの租税条約

にも関係します。

で!

早い話、日本の居住者(住んでいて)又は日本法人であれば、

2021年5月31日までに

この「フォーム」を作れば、

日米租税条約により税率0%の恩恵が受けれます。

(つまりアメリカからすると非居住者だよ~ 日本に住んでいるよ~という届けが欲しい)

 

・フォームとは? W-8BEN / W-8BEN-E

アメリカとの取引の際、時折要求されるフォーム。それがW-8BEN
正式名:Certificate of  Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting

個人向けが W-8BEN

法人向けが  W-8BEN-E

法人向けの方は、別記事がありますのそちらをどうぞ。

W-8BEN-Eの書き方 なぜ出すのか

法人向けの 「 W-8BEN-E」は8枚もあり、英語が意味不明・・・・

(米国で長きに実務をやっている先生と読み込みましたが、税法用語多用してて読みにくかったw)

一方、個人向けの「W-8BEN」は1枚の簡単なものなので、

きっと必要な事項を入れていければ、完成できるようなものでしょう。

「W-8BEN」→https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf

というのも、「W-8BEN-E」の作成応援で、

プルダウンやボタンなど、必要事項を入れていくとフォームが完成できるようになっている割に、

どうしても進まない、ということで、うちの事務所にお問い合わせがあります。

個人の書き方は、簡単なので、大丈夫でしょう。

 

・「W-8BEN」の書き方

個人の方は、わりと簡単な英語で書いてあるので大丈夫だと思いますし、日本語に沿って入力していきます。

注意点としては「納税者番号」と「有効期限」「提出先」でしょうか。

納税者番号は、日本の個人番号(マイナンバー)ではなく、アメリカに住んだことがある方などが取得している

・SSN(ソーシャルセキュリティーナンバー)

・米国連邦納税者番号TIN(Taxpayer ID Number)

→個人納税者番号(ITIN:Individual Taxpayer Identification Number)

→法人納税者番号(EIN:Employer Identification Number)

を持っているケースは、ここに入力します。

 

・有効期限

この「W-8BEN」は、

フォームに署名した日から翌暦年の最終日までの期間有効になります。

たとえば、2021年4月1日に署名されたフォームW-8BENは、

2024年12月31日まで有効です。

(たしか、ソーシャルセキュリティーナンバーを入れた方は、ずーと有効だと聞いたことがありますが)

なので、また3年後にこのフォームの要求をされるかもしれないですね。

 

・提出先の注意点

この「W-8BEN」の提出先は、

日本の税務署のような機関のIRSではなく、

銀行でもなく

「支払先」になります。

この、フォームに入れてください的な、詐欺メールにはご注意くださいませ。

 

・もし源泉徴収されたなら

もしも日本に住んでいるのに提出が間に合わず、

アメリカの税金を徴収(源泉徴収)されたときは、

支払調書(多分form1099)が年始に発行されるはずなので、

日本において確定申告をして

外国税額控除をとる、っていう流れが一般的です。

2021.3.21 追記 → 外国税額控除は使えないですねぇ

 

いや、支払調書は発行されないかもしれないので、

いくらアメリカで税金が控除されているかは

アドセンスから確認をしておかないといけませんねぇ~

 

ただ、ビジネスユーチューバーは、広告収入は収入計上しているはずなので、

必要経費計上するというプランもありかも。

 

所得税法 第46条 所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入

居住者が外国税額控除に規定する控除対象外国所得税の額につき又は源泉徴収税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

 

ちなみに、日本はどこに住んでいるかで居住者・非居住者という判定をするのですが、

アメリカは、永住権(グリーンカード)や市民権の有無、さらに居住期間で全世界課税の判定をするため

ひとによっては、確定申告の仕方も変わります。

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

今手元にソーシャルセキュリティーナンバーがないので、あとで入力して気が付いた点があれば

また追記しますーー

 

Copyright©お金も心も満タンに!ブログPart2,2024All Rights Reserved.