自動車税が変わります「自動車税種別割」/自動車取得税 廃止「環境性能割」へ
消費税が10%へ改正されたことで
自動車関連(車体課税)にも改正がありました。
・自動車税は自動車税種別割へ
2019年10月1日以降、自動車の排気量等に応じて毎年かかる自動車税は
「自動車税(種別割)」に、
軽自動車税は
「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。
また、2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の登録車から、
自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。軽自動車税(種別割)の税率は、変更されません。
※総務省のホームページ(手引き)より
・自動車取得税は廃止だけど
消費税が10%に増税されたタイミングで「自動車取得税」は廃止され、
代わりに「環境性能割」が導入されました。
名称からわかるように、
自動車取得税は廃止だけど、自動車税の中に組み込まれた感じです。
新しくなった「環境性能割」の税率は、
自動車の燃費性能等に応じて、
自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。
※2019年10月1日から2020年9月30日までの間に
自動車(新車・中古車)を購入する場合は、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
・自動車取得税とエコカー減税、環境性能割の税金
「クルマの税金下がった」といっても、消費税は10%ですし、
自動車取得税が廃止になっても、「環境性能割」はあるのでねぇ。。。
※総務省のホームページより
今までの「自動車取得税+エコカー減税」と内容は変わらない印象です。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
台風の被害が少ないことを祈ります。