女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

2019年5月 税務カレンダーです

    
5月税金カレンダー
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2019年5月 税務カレンダーです

令和元年を迎えた5月。

納付書の書き方は、こちらで案内していますが、

年度は「31」で、

納期を入れるところは、元年を「01」として書き入れます。

ただ平成31年4月分は、「31」とします。

※画像は、先日訪れた高知県にて。大きく泳ぐ鯉のぼりが印象的でした。

・法人関係

■3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>申告期限・・・令和元年5月31日

■法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・令和元年5月31日

■3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・・・令和元年5月31日

■9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)申告期限・・・令和元年5月31日

■消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・令和元年5月31日

■消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>申告期限・・・令和元年5月31日

・個人関係

■個人事業者の1月ごと&3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・令和元年5月31日

■消費税の年税額が4,800万円超の個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>・・・令和元年5月31日

■消費税の年税額が400万円超の個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>・・・令和元年5月31日

■平成30年分の所得税の確定申告 延納した時の納付・・・令和元年5月31日

・給与他

■4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限・・・令和元年5月10日

■協会けんぽ、雇用保険料率に変更があるため、給与計算にはご注意ください

■自動車税の納付・・・5月中において市長村の条例で定める日

■夏季賞与に対する準備

■個人住民税の特別徴収額の通知が送られてきますので、各従業員への通知や新入社員への対応など

→住民税の通知には、当面、個人番号(マイナンバー)を記載しないことになりました。

■定期健康診断の実施

■日本の法人は3月決算が一番多いため、税務申告の期限が多くは5月となります。

特に月末は納税で金融機関などが込み合いますので、早めに終えたいですね。

■e-Taxの利用が、5月最終土曜日、日曜日(25日、26日)においても8時30分から24時まで稼動します。

■税理士試験の申し込み 5月8日~20日まで


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

国税庁など国の官庁は、元号を使います。

エラーが出ないとおもいつつ、税金の手続きは心配なので早めに行いたいと思います。

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