女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

2019年10月 税務カレンダーです

  
税金カレンダー 10月
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2019年10月 税務カレンダーです

平成から令和に変わった2019年。

東京オリンピックが開催される2020年へ残り3か月です。

今年はKinKi Kidsの年末コンサートは開催されるのだろうか・・・

 

・法人関係

■8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>申告期限・・・2019年10月31日

■法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・2019年10月31日

■2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・・・2019年10月31日

■2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)申告期限・・・2019年10月31日

■消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・2019年10月31日

■消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>申告期限・・・2019年10月31日

 

・個人関係

■特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 通知期限・・・2019年10月15日

■個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)・・・10月中において市町村条例で定める日

■個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・2019年10月31日

■消費税の年税額が4,800万円超の個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>・・・2019年10月31日

・給与他

■9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限・・・2019年10月10日

■社会保険算定基礎届(定時決定)による標準報酬月額の改定は9月分からです。給与計算にて、10月の支払から変更する事業者はお忘れなく!

■厚生年金保険の保険料料率アップは、平成16年から29年まででしたので「無し」です。

■労働保険料で延納されている方は、第2期納付期限・・・2019年10月31日

 

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ハロウィンの仮装パレードは、ニューヨークでみましたが寒かったです。

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