休眠預金 10年動きのない銀行口座は没収される!?
更新日:2019年5月18日/
長期間、引き出しや預け入れのない銀行口座。いわゆる休眠預金(休眠口座)。
その額年間で1200億円ともいわれています。
この休眠預金。
「マジでどうにか使えないかな~」と、考えたのでしょう・・・(きっと)
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」が2018年1月に施行されました。
・休眠預金等活用法とは
「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「普通預金、定期預金、貯金、定期積金など」です。
「異動」とは、各金融機関で差はありますが、通帳の記帳・発行、残高照会、顧客情報の変更も加わることもあります。
2009年から10年以上「異動がない」預金は、休眠預金となり、
「預金保険機構」に移管されていきます。
いきなり移管されても困るので、金融機関は、「預金等」の存在を「預金者等」に通知します。
預金者等の所在が確認できない預金等は、HPで公告を行った上で、預金保険機構に移管へ流れます。
※残高10000円未満は、通知がされません。
追記あり:上にもかいてますが、普通預金だけではなく、定期預金的なものも対象です。
自動更新しているだけでOKではなく、記帳してあげてください。
・没収されちゃうの?
いえいえ。
預金の保有者は、いつでも「預金等」があった金融機関の窓口で
「休眠預金等」の払戻しを受けることが可能です。
もちろん、通帳やキャッシュカード、証書を金融機関に提示します。
通帳等を紛失している場合には、身分証の提示でも払戻可能です。
お手続きがシンプルなうちに、解約など整理していくといいですね。
・結果、お金はどこにいくの?
休眠預金は、「預金保険機構」に移管されていきます。
「預金保険機構」から指定活用団体に交付→資金分配団体へ助成等
という流れです。
その先は公募により決まるようです。
資金分配団体及び民間公益活動を行う団体の決定は、公募の方法により行うものとする。
例として考えられているのは、
貧困家庭といわれる子供やニートへのフォローや、介護関連などのようです。
今までも、一定期間を過ぎると、動きのない預金の残高は、銀行の収入に計上されていました。
ここで新たな取り組みとしての制度化です。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
私は。。。日本では動いてない口座はないはず!
以前アメリカの口座について「移管しますよーー」の手紙が届き、慌ててアメリカ大使館に行った苦い記憶があります。
口座、ちゃんと管理しなくちゃだな~