年末調整の不足額と配偶者控除
更新あり:2019年10月14日/
平成29年の税制改正により、平成30年分より配偶者控除&配偶者特別控除がかわりました。
この影響で、今年から年末調整から提出書類の変更がございます。
・提出書類の変更
≪いままでの配布用紙≫
・扶養控除等申告書
・保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
↓ ↓改正 ↓↓
≪今年から用紙≫
・扶養控除等申告書(平成31年分)
・保険料控除申告書
・配偶者控除等申告書
配偶者控除を受ける方は、別で1枚追加になりました。
【過去記事】配偶者控除の新しい基準 控除額と定義
https://ayumi-office.com/ms-zeirishi/2017/08/04/haigusya/
・配偶者控除等申告書は?
新しい配偶者控除は、
★控除を受ける方の所得
★配偶者の方の所得
により、控除額が変わります。
役員、会社員、パート、アルバイトでは、年末までにもらう給与で所得が変わりますし、
個人事業(副業含む)であれば、売上-経費=*** の計算を終えなくては
年間(1/1~12/31)の所得がわかりません。
しかしながら、年末調整では提出日の状況で「見積額」を申告をいたします。
両者の所得に応じて控除額がかわることから、
年末調整で所得税の「還付」ではなく「不足」が起こることが、今までより多く発生するかもしれません。
・年末調整の再調整
会社など給与の支払者は、提出された見積額で年末調整を行います。
ただ、年末調整「後」に差額が生じるケースが多くなるのでは?と考えます。
その際は、翌年1月末までの源泉徴収表を受け取るときまでは
年末調整の再調整を行うことができます。
見積額と変更があるときは、速やかに給与支払者にお伝えくださいませ。
といいますのも、給与支払者は、翌年1月31日までに役所へ給与支払報告書(源泉徴収票と同じようなもの)を
住民税の計算のために提出いたします。
一通り手続きが終わった後では、調整できないのよ・・・・
というのが事務まわりの本音です。
【参考記事】年末調整やり直し 結婚、離婚等での再調整について
https://ayumi-office.com/ms-zeirishi/2018/01/08/nenmatu-shousei/
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
週末、バンコクに行ってきました。美味しいものをたくさん食べて太りました(笑)