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年末調整やり直し 結婚、離婚等での再調整について

    
給与
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年末調整やり直し 結婚、離婚等での再調整について

更新あり:2019年10月14日/

毎年、年末に芸能人の結婚・離婚発表がありました。

また、国民年金の控除証明書の一部に不備があったようなので、年末調整の再調整について書いてみました。

このたび、日本年金機構から平成29年10月31日(火曜)にお送りいたしました「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」について、平成29年9月27日(水曜)から平成29年10月2日(月曜)にコンビニエンスストア各社において納付された国民年金保険料の一部が証明額に反映しないまま、お送りしていることが判明いたしました。証明額が反映されていないお客様には、11月2日(木曜)に個別に文書でご連絡いたしますとともに11月7日(火曜)に再度正しい証明額で作成された社会保険料(国民年金保険料)控除証明書をお送りいたします。

 

・年末調整のやり直し

年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の
間に支払うことが確定した給与です。なので、実際に支払ったかどうかに関係なく、未払の給与もその年の年末調整の対象となります。

例えば、給与の計算期間が、20日締め 25日払いでしたら、11月21日~12月20日の給与として確定した分を対象とします。
→12月21日から31日までの未払の給与を対象にする、という意味ではないです。

国税庁HP  給与の支払日が翌月の場合の年末調整

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

配偶者控除や扶養控除(所得控除)は、年末12月31日の判断になりますので、
年末調整時と年末では、状況に差がでることがあります。

そのような時は、年末調整のやり直し(再調整)する必要があるのでしょうか?

 

・所得控除 年末調整後の異動

所得税の基本通達には、このようにかかれています。

190-5の一部より  年末調整の規定により税額を計算する場合には、所得控除はその年最後に給与等の支払をする時の現況により行うのであるが、その年最後に給与等を支払った時後その年12月31日までの間にその控除に異動があった場合において、その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までにその異動に関する申告があったときは、給与等の支払者はその異動後の状況により同号に規定する税額を再計算し、その差額は過納額の還付の規定に準じ還付して差し支えない。

(注) 年末調整後に異動した所得控除については、上記によらないで、確定申告により精算することができることに留意する

源泉徴収票は、翌年1月31日までに交付する事になっています。

年末調整を行っていれば、給与明細と一緒に「源泉徴収票」をお渡ししているはずなので、その時は会社(給与支払者)さんは、年末調整のやり直しは不要です。
本人に確定申告をするようにお伝えください。

従いまして、年末調整後に結婚して配偶者控除を適用できるケースや、お子さんが結婚して扶養控除額が減少したとき、源泉徴収票を交付前でしたら、年末調整の再調整を行います。

 

・保険料の追加払いは?

上記通達には「所得控除」と書いてあり、所得控除の中には、「生命保険料控除」「社会保険料控除」などもあります。

年末調整が終わったあと、保険料の追加払いをされたケースも、上記と同様です。

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
年末調整の再調整、実際には不要でも会社さんの温情でするケースもありますねぇ
給与額の変更の時は、また違う取扱いになります。

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