還付申告なんですけど、3月15日までに申告するのですか?
更新日:2019年4月27日/
個人事業主さんで、お仕事の大部分で源泉徴収をされている方、
所得税の確定申告は、還付なんです~というかた。
激混みの税務署に乗り込んで、申告する必要がありますか??
・還付申告とは
国税庁のホームページでは、以下のように書いています。
還付申告とは 確定申告書を提出する義務のない人でも、
給与等から源泉徴収された所得税額や、予定納税をした所得税額が
年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることをいいます。
給与をもらっているかた(給与所得者)は、年末調整が終わっているけど、医療費控除をうける。というケースが多いですかね?
個人事業主さんはどうでしょう。
そもそも、自分の所得金額って、売上と経費を集計して計算しないとでません。
「確定申告書を提出する義務がない」 って、どうやって分かるの??
・青色申告ですか?
青色申告特別控除額65万円は、3月15日の確定申告期限内に提出することが必要です。
期限をすぎて申告した時は、青色申告特別控除額は、10万円になってしまいます(>_<)
その分還付金が減ってしまいます~
・消費税は?
売上(課税売上高)が1000万円を超えてくると、消費税の課税事業者になる可能性があります。
所得税で還付でも、消費税で納税という方も多いです。
消費税の納税義務はありますか??
3月15日の確定申告までには、年間の売上を集計し、経費を集計し・・・という作業を行いましょうね。
ちなみに、消費税の確定申告の期限は、3月31日です。
・まとめ
確定申告がおわったら税務署に行ってゆっくりやろう!って思う忙しいひとは、
そのまま、忘れてしまって何年も申告していない、ってこともあるのでは??
逆に、確定申告祭りを利用して、計算頑張りましょう♪
1年間、領収書の整理方法を工夫したり、
MFクラウドなどのクラウド会計の自動取得に頼るのもコツです。
【過去記事】所得税の還付申告 いつまで出来ますか?
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
アメリカでも、申告する事を tax return といい
還付申告を、tax refund というと教えてもらいました。
こちらも区分しているのですね。