女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

消費税の計算方法 原則方式と簡易課税方式について

    
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消費税の計算方法 原則方式と簡易課税方式について

 

消費税の計算については2つの方法があります。どちらを選択するかで納税額に差が出ることもあります。

 

・原則課税とは

消費税は、預り金「的」なものといわれています。

でも実際には預ったつもりも払ったつもりもなく、取引に対してつきまとう税金ではありますねww

と言ってもイメージがしにくいので、原則課税は、売上に含まれている預った消費税から、支払った消費税を差し引いて計算する方式です!と説明しています。

そして、そこで計算した税金を国に支払います。

逆に、支払った消費税が預った消費税を上回るときは、還付してもらえます。

大きな設備投資、、、例えば、引越しなどで内装工事を控えている・・・とかは、簡易課税より原則課税の方が有利と言われています。

・簡易課税とは

一方簡易課税方式は、簡易というくらいなので、売上に含まれている預った消費税に、業種・業態に応じて一定割合を掛けて「支払った消費税」を計算しちゃう方式です。

一定割合のことを、「みなし仕入れ率」といいまして、以下のようになっています。

みなし仕入率

  • 第一種事業(卸売業)90%
  • 第二種事業(小売業)80%
  • 第三種事業(製造業等)70%
  • 第四種事業(その他の事業)60%
  • 第五種事業(サービス業等)50%
  • 第六種事業(不動産業)40%

 

会社によっては、課税売上取引がサービス業だったり、商品販売業だったりと、複数にわたることもあるでしょう。そのときには、それぞれ売上を分けてみなし仕入率を計算させたりします。

簡易課税を選択したら2年間は変更できませんので、選択にはご注意ください。

 

・簡易課税が選択したい時

簡易課税で計算を行いたい時は、以下の2つの条件を満たすことが必要です

・その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下であること

・「簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書」を事前に提出している事業者

 

事前に、税務署に書類をだしておく必要がありますし、再度にはなりますが簡易課税は2年間変更できないことから、選択には気をつかいます。

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

関東はようやく梅雨明けしました。長かった割には水不足です。
今後も節水に心がけたいと思います。

 

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