女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へ更新してきた! ここにもIT化の流れ

    
宅地建物取引士
\ この記事を共有 /
宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へ更新してきた! ここにもIT化の流...

 

平成27年4月より、以前の「宅地建物取引主任者」が、「宅地建物取引士」と名称変更になりました。たまたま、今年の11月が更新時期だったので、法定講習を受けてきました。

 

・宅地建物取引士とは

不動産屋さんで、物件の賃貸、売買の際に「重要事項説明」といい、あらゆる項目を淡々と説明?確認してもらう場面があると思いますが、それを行えるのが、この資格(証明証)をもった方になります。

この「重要事項説明」ですが契約前に行います。重要事項を説明したら、書類に記名押印をして交付します。
そして契約のあと、トラブル防止のために、37条書面というのを交付しなければだめです。

 

これを一般的に このように表現しています。

1.重要事項の説明

2.重要事項の説明書面(35条書面)への記名押印

3.37条書面への記名押印

これが、宅地建物取引士の大切な職務です。

 

・宅地建物取引士の法定講習とは

「宅地建物取引士証」の有効期間は5年なので、更新のために講習を受けなくてはなりません。

東京では、月2回ほど開催しているようですが、いつも混んでいて広い会場に一杯!なので早目に申し込む必要があります。

1日講習で、紛争事例、関連法令・税法などの改正などの説明を受けます。税理士である自分が思うのは、1時間程度で不動産に関連する税金を説明するなんて「やなこったw」と思うほど、超ハードな内容となっています(笑)

そういえば、個人番号始まるよーー!とか、高齢者の孤独死などの、最近のトピックのようなものは、内容に入っていませんでしたね。今後入ってくるのでしょうか?!

 

・今後の宅地建物取引士は?

私はこの資格を、若い頃に受験し合格しました。当時は「主任者証」まで交付してもらうのは、考えていなかったのですが、せっかくだから・・・ということで実務研修を受け取得しました。今思えば、「資格」自体使っていないけれど、時間のある時に受けておいてよかったと思っています。

当時の「宅地建物取引主任者証」には、東京都知事として「青島幸男」氏のお名前がありました(古っ)

 

不動産業を行う時には、宅地建物取引士が規定人数いないとだめなので、「あるといい資格」といわれていましたが、、、、

こんな世の中ですから、ネット電話で説明を受けるというのが行われるか!?という課題を抱えています。そうなれば、人件費削減wできますよね。

国土交通省は、この夏から実験を開始しました。今後の規制緩和については注目していきたいです。

 

インターネットが生活を便利にしているのか、仕事を増やしているのか、減らしているのか、、、、ブログを書きながら、僕は思う・・・

 

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

日本税理士会連合会は、27年度の全国統一ポスターとCMを発表! 今年度は、タレントのホラン千秋さんで、キャッチコピーは「税理士は、あなたの頼れるパートナー」となったようです。 あれ?最近はタレントさん起用しなかったのですね~

なぜか私、上戸彩さんのクリアファイルは今でも大事にしています♪

 

Copyright©お金も心も満タンに!ブログPart2,2024All Rights Reserved.