過払金請求して返してもらった利息の申告 時効迫る?!
内容確認済み:2019年4月27日/
CMなどで、「過払金返還請求します!」 というのを見かけますよね。ついでに「2006年に最高裁で過払金が認められてから来年2016年で10年。10年経つと時効になるのでお早めに!」というのも聞きますが、これはちょっと違うようですね。そもそも、過払金返還請求の時効は、2016年ではありません。
継続的な金銭消費貸借取引に関する契約の取引が終了した時点から10年でしたよね。
返還金は何所得?
この請求を行い、無事に返還されたお金はどのように課税されていくのでしょうか?
え?課税されるの?
これについては、戻ってきた利息相当額と、それに付された利息分と2つの課税関係をチェックします。
・家事上の借入金(生活費などを借りて戻ってきたような場合)→ 課税は生じない
・不動産所得(事業的)、事業所得など過去に必要経費に入っていた → 制限超過利息の合計額(元本に充当された部分の金額及び返還を受けた部分の金額の合計額)を、判決のあった日の年分のこれらの所得の総収入金額へ
・不動産所得(業務的)、雑所得に過去必要経費に入っていた → 過去の申告書を修正(面倒ww)
利息分を必要経費に入れていたケースは、税金がかかります。
返還金についた利息は何所得?
コチラについても、取り扱いが変わります。
・家事上の借入金 → 支払を受けた日の年分の雑所得の総収入金額へ
・不動産所得(事業的)、事業所得など過去に必要経費に入っていた → 支払を受けた日の年分の総収入金額へ
・不動産所得(業務的)、雑所得に過去必要経費に入っていた → 支払を受けた日の年分の総収入金額へ
以前質問をうけたことがあったのですが、その方は弁護士さんから「課税されないでしょ?」と言われたんですが・・・と。
過去、必要経費に算入していたなら、その分税金も特だったのだし、戻ってきたなら課税するで、、、という光と影な関係です・・・
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
七夕でしたね!どんな願いを心に思い描きましたか??私は、「KinKi Kids全国ツアー(長期)で」というものでした(笑)
(毎年願っているのに叶わない・・・(^▽^;)) 皆さんの願いは、かないますように!
友人からの七夕メールにほっこり出来た1日でした!