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固定資産税が高い時 価格を見る縦覧・閲覧制度とは

    
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固定資産税が高い時 価格を見る縦覧・閲覧制度とは

追記あり:2019年4月7日

固定資産税の納税通知書が届いている頃ですね。

固定資産税は、1月1日現在の土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)の所有者に、その固定資産の価格(評価額)をもとに算定した税額を自治体に納める税金です。

そして、この平成30年度(2018年)は、土地と家屋について3年ごとに評価を見直しする評価替えの年度です。

納税通知をみて、高い!と思った時は、どうすればいいでしょうか?

変わった固定資産税の課税台帳に登録されている価格を見たいとき、「縦覧」「閲覧」という二つの制度があります。

 

縦覧制度

土地または家屋の納税者の方(同居の親族や委任者)が、その市町村内のすべての土地または家屋の価格が見れます。
期間は、毎年4月1日から4月20日 または、最初の納期限のいずれか早い日までとなっています。
※実際は身分証明書をご持参ください

自己の土地建物が、他と比較できる台帳なので所有者がわからないようになっています。

※土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 地方税法 第四百十六条より

 

閲覧制度

自分の所有物件、または借家人、借地人も確認することができます。
こちらは固定資産課税台帳の閲覧なので、身分証明証の提示を求められます。

※固定資産課税台帳の閲覧 地方税法 第三百八十二条の二より

 

閲覧については期間はなく、いつでも見れますが縦覧期間外は有料が多いみたいです。

東京23区の場合は、都税事務所になります。証明書の発行も23区内の都税事務所であれば、どこでもOKです。
東京都は、東京オリンピックの開催が決まったことで評価が上がったとのことです。

まずは、役所に数年分の納税通知書をもって、窓口で計算方法を聞いてみるといいですよ!

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