女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

会社を作る 決算月・事業年度の決めかた

    
決算報告書
\ この記事を共有 /
会社を作る 決算月・事業年度の決めかた

追記あり:2019年4月8日/

会社をつくると、決算日(多くは月末)を決めます。

どのように決めるのが良いでしょうか?

関連記事 会社設立のメリットは? デメリットは?

・決算日と事業年度とは?

会社でも、個人事業でも、一定期間での売上・費用を集計して利益がでているのか、出ていないかを計算します。

その一定の期間のことを「事業年度(営業年度)」といいます。

個人事業のときは、からなず 1月1日から12月31日の1年間である一方、

法人(会社)にすると、会社ごとに決めることができます。

事業年度は、1年を超えることはできませんが、設立1年目を除き、1年にするのが一般的です。

決算日が3月末日と決めたら、4月1日~3月31日の事業年度になります。

決算月は後でも変えられます(一応)

関連記事 決算期(決算日)の変更方法について

・忙しい時期を避ける

決算日から2か月以内に、税務申告書を作成し納税します。

これら、事務作業など忙しくなります。

もちろん、決算月は忙しかったりしますが、

業種によって、繁忙期は避けるのがいいでしょう。

・売上が上がる時期はいつ?

決算の月に、がつっと利益があがってしまうと、節税するのが忙しくなります(笑)

それよりも、売上が上がりやすい月を事業年度の始まりにもってきて

その稼ぎで、1年間 事業運営をするようなイメージがいいです。

・関連業務や会社と合わす

日本は3月決算が一番多いです。

というのも、国の会計年度(4/1~3/31)に合わせるように作られた会社が多いです。

関連会社と事業年度を同じに設計するのも必要なケースがあります。

・設立日から

とくにこだわりがなく、消費税の課税事業者のシュミレーションも不要なとき、

一番早く会社を設立できる日から1年以内と、設計することもいいでしょう。

例:設立日 8月28日 → 7月31日決算だと

1期目は、8月28日~7月31日というような、月の途中からの設立もOKです。

ちなみに、、、

こだわりがない時、税務申告をする税理士事務所的には、

繁忙期を外していただくのが嬉しいです(^^♪

【過去記事】会社設立1期目 決算期変更したときの注意点

会社設立1期目 決算期変更したときの注意点


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

激痛のコルギを受けましたら、顔の形がかわりました。

骨折れるーーー!と(無言の)悶絶しながらでしたが、徐々に効果を実感中です♪

Copyright©お金も心も満タンに!ブログPart2,2024All Rights Reserved.