女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

決算期(決算日)の変更方法について

    
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決算期(決算日)の変更方法について

 

会社を作ったとき、あまり考えずに決算期を決めたけど、変えたいな~と思ったときはどうしたらいいですか?

・事業年度とは

会社は永久に経営を続けることが前提です。そうすると、何かしらの方法で区切らないと企業の利益が計算できません。それは個人事業も同じですが、個人事業は1月1日~12月31日までと決められています。一方、法人はそのために「決算期」をきめるのですが、いつにするかは、法人の自由です。

法人税では1年を超える事業年度は認められません。なので、どこかで区切る必要があります。

通常は、1年ごとに決算を行い、その区切りとするのが「決算日」です。

ちなみに、「事業年度」も「営業年度」も同じ意味です。営業年度は(旧)商法での言い方でした。

 

・株主総会を開く

会社は、定款に事業年度を定めているケースが一般的。この定められた事業年度を変更するときには、株主総会を開き、株主からの承認をもらうことで変更が可能です。期の途中で決めるときには、臨時株主総会を開催します。

変更を(臨時)株主総会で承認されましたら、議事録にそのことを残しておきます。

 

・税務署に届け出る

会社の事業年度は、登記簿に記載されていないので、法務局へ届け出る必要はありません。(登記は不要です)

しかし税務署と、地方税申告をするところ(都税事務所・地区町村など)へは、異動届(変更届)を提出します。

具体的には、事業年度が 3月31日から8月31日と 記載することになります。届出の際には「何か証明するものを添付してください!」とされますので、議事録のコピーや、変更後の定款のコピーなどを提出します。

変更は、「遅滞なく」変更届を出すことになります。期日は決まってませんが、法人税の申告書の提出期限がかわります。早めに出すことがいいでしょう。

 

・事業年度か変わったら

事業年度が変わると注意することとしては、上記も書きましたが

・申告書の提出期限

・減価償却費、繰延資産などの計算期間

・交際費など、事業年度1年をもとに限度額を定めているもの

・地方税 均等割計算期間

・消費税の課税売上高の計算

など・・・ どうぞ計算の際にはご注意くださいませ。

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

やっとKinKi Kidsのシングル発売が発表になりました。

吉井さんらしい?独特の曲調です。テンポがいいので踊ってくれるかな?踊ってほしいな~

 

 

 

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