女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

梅酒とサングリアの正しい作り方 酒税法違反にならないように!

    
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梅酒とサングリアの正しい作り方 酒税法違反にならないように!

 

いただいた梅を姉に託したら、おいしい「梅ジュース」になって帰ってきました!夏の心強い味方です。

皆さんの中には、梅酒を作られる方もいらっしゃると思います。酒税法について注意点がありますよ~

 

正しい梅酒作り

まずは、人にあげたりしてはだめです。当然売るなんてもってのほか!

自分が飲むために、漬け込むアルコールは20度以上のもので購入したもの に、一緒に漬け込んでいいのは、糖類、梅などですが、以下のものと漬け込んではダメです。またまぜた後、新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものに限ります。

・米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ

・ぶどう(やまぶどうを含む。)

・アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

 

うまみを出そうと「麹」をまぜたら・・・・ 自分で飲むのであっても、酒税法違反になります。

 

 

ビールキットでつくるビールは?

自宅で自分が飲むためにと、ビールを作るときはどうでしょうか?

 

酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となります。

「酒類」とは、酒税法で、アルコール分1度以上の飲料をいいます。なので、手引きなど製造方法には、アルコール分1度以上にならないように書いてあるはずです。

もしも、製造されたものがアルコール分1度以上の飲料となる場合は、酒類製造免許が必要になりますし、製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるほか、作ったお酒、器具とかは没収されます。

酒税違反は厳しいんですよね~

※ただ、ビールの製造免許は、年間の製造見込数量が60キロリットルに達しない場合には受けることができません。

 

サングリアは?カクテルは?

消費者とか、飲食店、酒場、料理店等が消費者の求めに応じて消費の直前に混和するケースや、消費者が自ら消費するために混和する場合には例外的に製造行為としないとしています。

 

なので、カクテルは一般的に作ってすぐに飲むので、酒税法違反にはならないのですが、、

サングリアは、、、安いワインにつけるのがおいしいと、南米出身の奥様に教えていただきました(笑)

そう!!漬け込む必要がありますの♪ ワインのアルコール分は15度程度なので、それにフルーツを入れて放置はだめなのですね。飲む直前に、オレンジジュースとかと割る程度で作らないとダメってことです。

そうか!!

飲食店のサングリアは、飲む直前にジュースと割って作っているのは酒税法違反にならないためにだったか!?

 

お酒を飲むのも、仕事ですよ!!し・ご・と!(^▽^)/

参考記事

お酒は強い方がいい・・・ハズ

ビールは作るより、お店で人と飲みたい派です☆

 

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

連休は、今年2回目のプチ手術を受けました。何にもないんだろうけど、やはり怖いので、まとまった休みのときにします。無事にここまでは(笑)終わってほっとしています。

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