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2000万円の贈与税の配偶者控除 どのように贈与するか

    
住宅購入
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2000万円の贈与税の配偶者控除 どのように贈与するか

 

結婚20年のご夫婦であれば、居住用の不動産、取得するための資金を贈与受けるときには特例があります。

・特例とは

婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用家屋、土地、または居住用不動産を購入するための資金の贈与は、2000万円まで贈与税がかからない、、と言うものです。

この特例を使って、相続の対策として、事前に財産の一部を減らすような効果が可能になります。

 

・要件について

税金は、細かい要件がありますので、国税庁のホームページなどで事前に確認いただきたいですが、

・婚姻期間20年 → 正式な婚姻日から贈与の日まででカウントする

間で贈与者の配偶者でない期間(離婚)があれば、その期間は除きます。

また「同じ配偶者から1度のみ」なので、今年は500万円分で、来年のこり1500万円分贈与しよう。。。という使い方はできません。

・特例対象財産は、日本国内にある居住用の物件となります。居住用物件を購入するための資金の贈与でもOKです。

・贈与を受けたら、翌年3月15日までに居住し、そこに引き続き住み続けることも要件です。

・贈与を受けたら、翌年3月15日までに贈与税の申告を行います。住民票などの添付書類も必要です。

・「居住用」であることが要件なので、店舗と自宅が一緒になっている物件では、自宅部分で特例の対象となります。

 

・贈与の注意点

例えば、夫(妻)が100%所有していた居住用物件を、一部贈与して共有とすることになります。
居住用の物件のうち、建物部分を2000万円相当贈与する、とか、土地部分を2000万円相当贈与するとかもできます。

贈与税

 

 

夫(妻)の相続時のことを考えて、土地部分を積極的に贈与するケースも考えられます。

または、物件を譲渡することがあるときは、土地・建物のいずれも共有にしておくといいです。

なぜなら、譲渡の時、所得税の特例に影響することもありますので。

また、贈与税はかからなかったとしても、不動産取得税、登録免許税は必要です。

実際に、今住んでいる物件の価格っていくら?もふくめ、贈与の時には専門家に相談をすると安心です。

※ブログの記事で 「専門家にお聞きください」という記事で終わるのは、個人的には避けたいと思っています。
ただ、将来的な部分や、価格の算定(確認)など、専門家に一度聞くのが良いと考える案件ですね。

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

ブログのテーマ(テンプレート)を変更しました。加工する腕はもってないのですが、気にいっています♪

 

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