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婚活終了!そして親に結婚資金をねだってみた。  結婚・子育て資金の一括贈与の贈与税の非課税について

    
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婚活終了!そして親に結婚資金をねだってみた。  結婚・子育て資金の一括贈...

 

今年の4月1日から、親・祖父母等から結婚資金とその後の子育て資金について贈与を受けた時に、贈与税が非課税になるかもしれませんよ(ざっくり)な制度が出来ました。

 

この制度を見た時、子育て資金は別としても、親から結婚資金を負担してもらって披露宴あげようなんていうケースは、稀なんじゃないかと思いました・・・地味婚が流行っているご時世ですし。

 

でも、ご両親が立派な方すぎて、親のお金で大規模な結婚式を「やむを得ず」挙げるケースも考えられますよね。または婚活のすえ、結婚がきまった場合でも、使える可能性があるか探ってみましょう。

 

結婚・子育て資金の一括贈与の贈与税の非課税について

平成27年4月1日から平成31年3月31日(4年間中)までに、20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるために、金融機関・信託銀行などと一定の契約をして、そこへ父母や祖父母さんなどから、以下の1~3のどれかをしてもらいます。

その額が1,000万円(結婚資金はこのうち300万円)までは、その金融機関等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することにより贈与税が非課税となります。

1、信託受益権を付与された

2、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした

3、書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した

というのが大まかなところ。 つまり、特別に契約した口座に、親から資金を入れてもらいます。

そこから、非課税となる出金をした都度領収書などを提出し、確認してもらった上に口座からお金を頂く流れです。もしも、もらった方の年齢が50歳に達したときが契約終了なのですが、そこで残額があったらその分に贈与税が課税されます。

 

契約終了前に贈与してくれた親がな亡くなられた時には、その時に残額に対しては相続税の対象となってきます。

非課税対象となる使い方は、結婚式・披露宴等、新居の手配や引っ越し費用もOK。妊娠出産費用には、不妊治療、妊婦健診までも対象です。子供の医療費、保育費にはベビーシッターへの支払いも含まれるようです。

 

 

ケース1 結婚式を挙げるために親が資金をだす

1000万円の非課税限度額のうち、結婚費用は300万円が限度。例えば、妻になる方が、父方、母方から複数の贈与者から受けることは可能なのですが、合計1000万円となります。

では、夫になる方のほうでも贈与を受ける・・・・という事も考えられますね。両家資産家の場合はあり得るかも。

 

海外で挙式をし戻ってきて日本で披露宴をするときにも、非課税対象となります。しかし新婚旅行代は非課税対象にはなりません。

 

ケース2 婚活途中で50歳になった

せっかく贈与してもらったのに、婚活中に50歳を迎えてしまった時には・・・ その時に贈与してくれた方がご健在の場合は、口座契約が終了するので使い残しの金額に贈与税が発生します。

 

ただ、いろいろ飛ばして(笑)未婚の母になる場合には、出産やその後の育児に関しては、「妊娠・出産・育児費用」の対象になります。

 

 

ケース3 高額になる不妊治療費を親に負担してもらう

非課税対象となる「妊娠・出産・育児」費用には、不妊治療費も入っています。公表されているQ&Aには保険適用に関係ないと書いていますが、治療のために病院へいくための交通費は対象外です。また、海外で治療を受ける費用は対象外です。

 

 

このような制度は、おじいちゃん、おばあちゃんの持っている資金を、世に回したいという事で贈与をすすめているのです。一般的には、このような制度を使わなくても、親や祖父母が子や孫の入学金・挙式費用・出産費用などを負担してあげても、もともと贈与税は非課税です。 わざわざ金融機関と信託契約する必要はないのですけど、まとまった額が動かせるメリットがある!という側面もあります。

 

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

久しぶりに都内に宿泊しました。取れないタクシーをやっと拾って武蔵野エリアまで帰るのと、宿泊代がそんなに変わらないので~~ それに時間を気にせずに飲んでいられるのは、私にとっては贅沢TIMEです。それにしても都内はホテルが高いですね。部屋が可愛かったのでパチリ☆

 

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堂本光一くんのアルバムが発売します~☆

 

 

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