女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

税務申告書や過去提出書類 税務署での閲覧は撮影が可能になりました

    
申告書閲覧サービス
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税務申告書や過去提出書類 税務署での閲覧は撮影が可能になりました

更新済み:2020年4月30日/

 

過去の税金の申告書・提出書類を紛失した、

又は、どこに保管しているかわからない、どこだっけ・・・?

 

など、手元に申告書・届出書・申請書などの控えがないとき、

税務署で見せていただける、又は控えを請求することができます。

 

 

・閲覧サービス

閲覧サービスなので、今までは「見せてもらえる」だけでした。

 

税理士たちは「見せるだけ」の書類を、「書きとってくる」という手間をかけて入手していたのですが、

この度改正になり、令和元年9月1日以降は、写真撮影が可能となりました。

 

閲覧サービス&写真撮影をしてくるときは、

申請書・委任状にその旨を記載する必要があるので、ご注意ください。

 

 

管理運営部門の窓口担当者は、納税者等又はその代理人から、様式1-1「申告書等閲覧申請書」(以下「閲覧申請書」という。)の提出を受け、その記載内容及び提出書類を確認するとともに、閲覧申請をした者(以下「閲覧申請者」という。)が納税者等又はその代理人本人であることを確認する。

その際、写真撮影を希望している場合には、閲覧申請書の同意事項を説明し確認を得る。

また、 代理人が写真撮影を希望している場合には、原則として委任状にこれを希望する旨の記載があるときは認める。(注)委任状に写真撮影を希望する旨が未記載(提出された委任状が様式1-2以外の場合を含む。)であって、代理人が写真撮影を希望する場合には、窓口担当者が委任者本人へ電話し、写真撮影を希望する旨の確認を得たときは認めても差し支えない。

 

画期的な改正♪

 

以下は、ちょっとした注意点。

動画は不可。写真撮影したものは確認されるようですね。

 

・ デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、撮影した写真をその場で確認できる機器を使用すること(動画は不可)。

・ 収受日付印のある書類等は、収受日付印、氏名、住所等を被覆した状態で撮影すること。

・ 撮影した写真を署員に確認させ、対象書類以外が写り込んでいた場合は、署員の指示に従い消去すること。

・ 撮影した写真は申告書等の内容確認以外で利用しないこと。

 

参考リンク:国税庁ホームページより http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/190626_2/index.htm

 

 

・コピーが欲しいときは

時間はかかるけど、コピーが欲しいときは、

「個人情報を開示請求」という方法で入手することができます。(有料)

 

ただ、「個人情報」なので、法人情報は対象外です。

 

開示請求ですが、

例えば、平成30年分の確定申告書(1.2表)と青色申告決算書が欲しいとき

→まとめて1件300円で取得できます。

しっかり、記載して請求しましょう。

 

参考リンク:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

台風が多々発生中。

皆様の土地に、大きな被害がでませんように。

東京も月曜日の朝から、電車が混乱しそうです・・・

 

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