2019年5月 税務カレンダーです
令和元年を迎えた5月。
納付書の書き方は、こちらで案内していますが、
年度は「31」で、
納期を入れるところは、元年を「01」として書き入れます。
ただ平成31年4月分は、「31」とします。
※画像は、先日訪れた高知県にて。大きく泳ぐ鯉のぼりが印象的でした。
・法人関係
■3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>申告期限・・・令和元年5月31日
■法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・令和元年5月31日
■3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・・・令和元年5月31日
■9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)申告期限・・・令和元年5月31日
■消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・令和元年5月31日
■消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>申告期限・・・令和元年5月31日
・個人関係
■個人事業者の1月ごと&3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・令和元年5月31日
■消費税の年税額が4,800万円超の個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>・・・令和元年5月31日
■消費税の年税額が400万円超の個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>・・・令和元年5月31日
■平成30年分の所得税の確定申告 延納した時の納付・・・令和元年5月31日
・給与他
■4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限・・・令和元年5月10日
■協会けんぽ、雇用保険料率に変更があるため、給与計算にはご注意ください
■自動車税の納付・・・5月中において市長村の条例で定める日
■夏季賞与に対する準備
■個人住民税の特別徴収額の通知が送られてきますので、各従業員への通知や新入社員への対応など
→住民税の通知には、当面、個人番号(マイナンバー)を記載しないことになりました。
■定期健康診断の実施
■日本の法人は3月決算が一番多いため、税務申告の期限が多くは5月となります。
特に月末は納税で金融機関などが込み合いますので、早めに終えたいですね。
■e-Taxの利用が、5月最終土曜日、日曜日(25日、26日)においても8時30分から24時まで稼動します。
■税理士試験の申し込み 5月8日~20日まで
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
国税庁など国の官庁は、元号を使います。
エラーが出ないとおもいつつ、税金の手続きは心配なので早めに行いたいと思います。