女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

非常用食料品、防災用品の備蓄 経費になりますか?

  
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非常用食料品、防災用品の備蓄 経費になりますか?

西日本豪雨により被害にあわれた方々に謹んでお見舞いを申し上げます。
被災地の一日も早い復旧と復興を心よりお祈り申し上げます。

 

東日本大震災の2011年からも、日本のあちこちで地震、水害、噴火などが起きており、

被害の状況に心痛めております。

そして、その都度、物資が届かないと聞くと、またですか!?と思ってしまう。。。

 

準備できることはしておきましょう。ということで

非常食を買った法人の取り扱いについてデス。

 

・備蓄品の確保

東京都では条例で

「大規模な地震その他の災害が発生したことに伴い、公共交通機関が運行を停止し、当分の間復旧の見通しがない場合」のために、

従業員等の一斉帰宅が救助・救出活動の妨げとならないよう、発災後3日間は企業等が従業員等を施設内に待機させる必要があります。

努力義務ではありますが、そのために3日分の水・食料等を用意しておくようになっています。

3日間ほど帰宅を控えるように、ということなので、毛布やそれに類する保温シート、簡易トイレ、衛生用品、懐中電灯なども必要ですね。

 

・資産計上?費用になる?

非常用の食料品。たとえばフリーズドライや長期保管できるお菓子(ビスコ)など、

1点の価格は1000円程度でも、従業員分となると金額がぐっとあがります。

何千万円って会社もあるでしょう。

 

→未使用であれば、貯蔵品として資産計上すべきなのでしょうか?

こちらは、備蓄時に使ったとして、その時の損金の額に算入して差し支えありません。

 

関係条文を読んでも、なんか取ってつけたような理由!?

必要なものなので、資産計上ではなく、損金計上で問題ないでしょう。。位な

政策的要素があるように感じます。

 

・勘定科目は?

備蓄。。。といっているくらいなので、会社が保管・管理していることが多いのでは?

勘定科目としては、「消耗品費」がいいですね。

ただ、「もの」によっては、緊急時に配布の手間を省くため、
先に従業員に支給してしまった方がいいというものもありますよね。

そのようなものは、「福利厚生費」でもいいです。

 

★国税庁のホームページにも取扱いが載っています

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/05.htm

 

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

命の危険がある天候。皆様お気を付けくださいませ。

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