民泊所得の取扱い 申告は?
6月15日、住宅宿泊事業法(民泊)が施行されました。
今後は違法とならないように、自治体へ届出等が必要になります。
このブログでは2016年に記事をかきましたが、
今年2月、国税庁のホームページから取り扱いが発表になっています。
≪過去記事≫ Airbnbなど民泊と税金 申告するの?
https://ayumi-office.com/ms-zeirishi/2016/05/29/minpaku/
・住宅宿泊事業法とは
民泊事業について一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るよう制定されました。
具体的には、届け出制になったこと。(5年更新)
届出物件を民泊仲介サイトに掲載する際は、住宅宿泊事業者から通知される届出番号を確認する必要があります。
確認ができない物件は、民泊仲介サイトへ掲載できなくなりますし、違法として扱われるわけですね。
・住宅から事業へ
住宅扱いだったものが、事業扱いになります。
そのことで、住宅の固定資産税の減額が受けられなくなるとか、
確定申告をして、所得がでたら税金を払いましょうとか、事務手続きなども発生します。
そもそも投資というのは、利益をだすものなので、
利益(※)がでたら税金を払いましょうね!という流れ。
※利益とは、売上から費用をひいた残りのことです。売上ー費用=利益
・雑所得の取扱い
国税庁のホームページ 「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」によると、
3 民泊による所得※ 個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。
と書かれております。
ただ、実際は、個々の事業規模・形態に応じ所得区分は判断していきます。
本業が会社員であれば、民泊は副業というとらえ方なので、雑所得が妥当と考えられ、上記のような記載になったと考えられます。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ワールドカップサッカー、始まりました。が、まったくサッカーは疎くって・・・