固定資産税(償却資産税)の納付書が届く 経費と仕訳
追記あり:2019年4月8日/
東京では、償却資産(固定資産税)の納付書が届いております~!今月末が納期限になっていますので、納付の程よろしくお願いいたします。
・償却資産税って?
土地・建物には、土地・建物の固定資産税が、車には、自動車税が課税されます。それ以外の「資産」・・・例えば、事務所であれば机やパソコン、応接セット、エアコン、ロッカーなどにも、一定額以上は固定資産税(償却資産税と言っています)が課税されます。あ、ソフトウエアには課税されません。
申告は1月31日までに行っているはずで、それに基づいた税額に対して、今回納付書が届いております。
あれ??申告書は提出しているけど納付書が届いてない!!という方は、免税点以下の場合もあるかもしれません。
課税標準額(※)が150万未満の時は課税されません。税率は、1.4%を標準として市町村ごとに異なります。
※課税標準額
会社にある資産台帳の未償却残額とはちょっと違うのですが似ています。
(例)前年中に取得された償却資産 エアコン 50万円 耐用年数 6年 残価率0.319 (償却率とはちがいます)
500,000円×(1-0.319×1/2)=420,250円(課税標準額)
・納付と納期
納期ですが、東京都では
第1期 6月1日から6月30日まで(納期限 6月30日)
第2期 9月1日から9月30日まで(納期限 9月30日)
第3期 12月1日から12月28日まで(納期限 12月28日)
第4期 2月1日から2月29日まで(納期限 2月29日)
で、4回に分けて納めます。4期分まとめて支払う事もOKです。
先日書いた記事のとおり、東京都はクレジットカードでも納められるようになりました!
【参考】クレジットカードで税金納付
・費用に計上される時期
上記の納付時期にそれぞれ納めると、実際に納付した日に費用計上が可能です。
又は、賦課決定のあった日の事業年度に、未払金で全額を費用計上することもできます。
税金によっては、計上時期が違うのですが、、、
固定資産税については、金額によって最初に納めてしまう事も多いでしょうか・・・ 決算期と賦課決定日と資金と相談して選択するのがいいでしょう。
・仕訳は?
4回ごと支払った都度に
(借方)租税公課 / (貸方)現金預金
上記のような、未払金計上のときは、
(借方)租税公課 / (貸方)未払金
となります。
紫外線が気になる季節。
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