改正:医療費控除の領収書添付、保管が変わる
追記あり:2019年4月27日/
平成29年分の確定申告書からの医療費控除。
領収書の提出ではなく、「明細書」の添付が必要になりました。
コチラ、いろいろ想像して読み解くと、不思議がいっぱいだったので、
調べてまとめてみました。
・記載方法と領収書管理
今回の改正は、
- 医療の「領収書」ではなく 「医療費控除の明細書」の添付が必要です
- 領収書は、自宅で5年間保存してください
- 医療保険者からくる「医療費のお知らせ」を添付すれば明細の記入を省略できます。
というもので、
まとめると(かなり私見込)
医療費控除の領収書は税務署に送られても保管場所等こまるから、
納税者さんのほうで保管ください。代わりに詳しく記載した明細書を添付してね!
明細書を作成するのが面倒なら、個人番号(マイナンバー)カードを取得してマイナポータルを活用してね!
と読むとしっくりきますwww
・多方面で面倒
今回の改正、ちょっと戸惑い発生中。
今までも明細を記載する必要があったのですが、
領収書を提出することで、「領収書の原本をみればいいじゃん!」と、
明細の記載をアバウトにしていたケースや、
高齢の方など、書くのが大変そうな方もいたり・・
「領収書の保管なんてしたくない!」と、電子申告だけど
税務署に郵送してしまいたいケース。
領収書については、平成29年~平成31年分(令和元年分)までの確定申告について
これまで通りの、医療費の領収書の添付または提示により医療費控除を受けることができますが
準備していかなくてはいけないですね。
・「医療費のお知らせ」で代用
健康保険組合、協会けんぽ、自治体から届く「医療費のおしらせ」が届くことがありますよね?
改正では、これを添付することで、明細書への記載を省略できる、としています。
ただ、現状弊害が・・・
身内に届いた「医療費のお知らせ」をみると、10割の医療費の金額が記載されており
窓口で払った金額は書いていません。
医療費控除は、窓口で支払った金額が対象です。
「医療費のお知らせ」は、医療費負担全体の10割だし、未払の時はわからない。
ここについては、現在、厚生労働省から保険組合にお達しがでているので
徐々にシステム改修などで、対応されると思われます。
・電子申告のケース
e-taxを利用して所得税の確定申告書を提出するとき。
平成29年分以後の所得税より、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」に入力して、送信します。
こちら従来どおり、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。
この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。
・領収書の保管期間は?
領収書の保管ですが、
医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
この5年間って、いつまでですか?
その申告書にかかる確定申告期限の翌日から5年を経過する日
と新所得税法にあります。
平成30年分の確定申告期限は、平成31年(2019年)3月15日
→翌日から5年を経過する日 2024年3月15日まで
保管する必要があります(長い!)
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
国税庁のホームページには、集計用のエクセルが公表されています。
なので、準備を勧めることができるかと思います。