医療費控除 領収書の添付は? 新明細書について
追記あり:2019年4月27日/
ことし平成29年から令和3年(平成33年)までの限定(いまのところ)の医療費控除の特例→
セルフメディケーション税制が始まったことで、新しい医療費控除の明細書が発表されました。
・セルフメディケーション税制とは?
今までの医療費控除とは別枠で、健康診断など一定の取り組みをしたうえで、
ある特定の医薬品の購入について、所得控除を認めるというもの。
ちまたでは医療費控除は、「10万円以上払わないと使えない」と言われていることから、
このセルフメディケーション税制は、12000円という低いラインが魅力ではないでしょうか?
医療費控除の特別枠 セルフメディケーション税制が新設されました
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・領収書の添付は?
この医療控除の特例(セルフメディケーション税制)を受けるには、
・一定の取り組み(人間ドックなど)をすること
・特定の医薬品の購入
です。
領収書を確定申告書に添付、又は提示する必要があります。
ただし、明細書に記載して、それを確定申告書に添付すれば、領収書類は自宅で5年間の保管します。
・明細書のフォーム
明細書は、こちらから見れます。→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm
今までの医療費控除に関しても、明細書が変更されそうです。
通常の医療費控除は、どんな治療をしたか、、が明細のポイントですが、
セルフメディケーション税制は、どんな医薬品を購入したかがポイントなので、
医薬品の名前はしっかりと記載する必要がありますね。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
久しぶりに税理士試験の問題を見ました。
所得税だったのですが、いろいろ衝撃でした。奥が深い・・・・