女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

骨髄バンク ドナー移植の奨励金

    
\ この記事を共有 /
骨髄バンク ドナー移植の奨励金

追記あり:2019年4月6日

「日本骨髄バンク」
私は10年前にドナー登録していますが、もちろん連絡がないので放置状態。

最近では、自治体が奨励金を出しているようです。

2019年3月現在  38都府県 439市区町村 とのこと。

というのも、登録はしていても、提供のための通院や入院のため会社を休むことになるので、やむなく提供を断念するケースがみられ、このことから助成金制度ができたのですね。

 

この骨髄バンク奨励金ですが、文書回答により国税庁のホームページに
一時所得になるとの回答がアップされていました。

 

一方、本件骨髄バンク事業における骨髄等の提供は、ドナーの善意に基づき無償で行われるもので、営利を目的としていないことは明らかであり、その性質上、繰り返し行われるものでもありません。そして、本件ドナーによる骨髄等の提供は、大田原市に対して行われるものではありませんので、本件ドナーの行った骨髄等の提供と本件奨励金は対価関係にありません。
これらのことからすれば、本件奨励金は、営利を目的とする継続的行為から生ずる所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであることから、一時所得に該当すると考えられます(所得税法34①)

 

ドナーになりたい方は、献血ルームで行います。
現在、日本では45万人の登録者に対し、年間約2,000人の方が骨髄等の提供を必要としています。しかし、実際に提供を受けられる方は、6、7割程度のようです。

ひとりでも多くの方が、提供を受けられるように、、、という事ですが、私自身10年前と状況が違いますので、連絡が来たら・・・すごく悩みます。

 

 

Copyright©お金も心も満タンに!ブログPart2,2024All Rights Reserved.