所得税の還付申告 いつまで出来ますか?
更新日:2019年4月27日/
確定申告の期限は過ぎていますが、医療費控除をして所得税を還付したい!という方はいつまでにすればいいのでしょうか?
・還付申告とは
確定申告書を提出する義務のない人で、医療費控除やふるさと納税などを受けて、納め過ぎの所得税を還付する申告を「還付申告」といいます。
ここでのポイントは、「確定申告書を提出する義務のない人」ってことです。
一般的なケースは、給与をもらっていて(会社員、パート、アルバイト)、年末調整で所得税の調整が終わっている方ですね。
・還付申告の期限
通常、所得税の確定申告の期限は、2月16日から3月15日までです。
平成28年の所得に関しての申告は、翌年 平成29年2月16日(木)から同年3月15日(水)まで、でした。
ただ、還付申告は、翌年1月1日から行えます。
では、「いつまで」税務署は、税金の還付をしてくれるのでしょうか??
国税通則法74条一部 (還付金等の消滅時効)
還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
その請求を受けることが出来る日とは、1月1日になりますので、そこから5年間は還付申告を出せます。
平成28年分(2016年)の申告に関しては、2021年の12月31日までOKです。
・注意点
還付を受けようとする年分の申告について、すでにに申告書を提出しているときは、更正の請求という手続きをすることになります。
こちらの期限は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から5年以内となります。
また個人事業主さんでは、 納めるべき税額 < 源泉徴収税額、予定納税 のようなケースでも、還付申告と呼びます。
計算の過程で青色申告の特別控除65万円を受ける時、期限内申告(3月15日までの申告)が必要なので、
「私は還付だから後でいーやー」というと、税金が発生するケースも考えられますのでどうぞご注意ください!
※確定申告書を提出して税金を納めるのと、還付を受けるのでは、法律的に取り扱いが変わるので、言葉の使い分けが必要になります。
関連記事 “還付申告なんですけど、3月15日までに申告するのですか?”
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
週末はゴールデンウィークなのですよね~
連休中は道路も混むので、この週末でお休みしちゃいました!
ずっと行きたかった群馬・榛名神社へ。素敵な時間がすごせました~♪