ふるさと納税「返礼品」は 実は一時所得です
内容確認済 :2019年7月22日/
ふるさと納税は、ここ数年で浸透してきたように感じます。
あちこちポータルサイトも出来ています。
そうなると、不均衡が生じるようで・・・
東京都の自治体から税収が減るとか、
ふるさと納税の特典が高額すぎるとか、、、
先日、総務庁は各自治体へ、返礼品が過熱気味なことをうけて、その趣旨に反するような返礼品もあることから、寄附額に対する返礼品の価格の割合を3割以下にするなど見直し求めるように通知を行いました。
さて、、、
ふるさと納税の返礼品は、所得税においては「一時所得」に該当し、課税されるのをご存知でしょうか?
国税庁のホームページにも載っています!
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm
・一時所得の計算方法
1)総収入金額
2)収入を得るために支出した金額 (※)
3)特別控除額(最高50万円)
1-2-3=一時所得の金額
※その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
たとえば、ふるさと納税を10,000円して、
上記のお達しのとおり、「返礼品の3割程度」をもらったとすると、3,000円が総収入金額に該当する可能性が出てきます。
50万円の特別控除があるので、年間数万円のふるさと納税をされている時は、申告の必要はないと考えられます。
一時所得の申告で多いのは、生命保険の一時金を受け取ったときです。
病気などで保険金を受け取ったものではなく、解約返戻金、満期返戻金、○○祝い金などですね。
これら、バブル期に契約したものでなければ、支払保険料を控除しても、申告対象になるようなケースは少ないですが、
ふるさと納税での返戻品があれば、これら「経済的利益」をともに申告するケースはでてくるでしょう。
あ。一時所得は上記の計算ですが、確定申告書に書き入れて合計所得を計算していくときは、一時所得の金額×1/2(半分)になります。なので課税される金額はぐっと減るはずですね・・・・
・申告することについて
今まで各自治体からは、寄附者に3割~7割というような特典品が送られていたと聞きます。
この通知が出た事で、「3割相当」という一定の額が決められてしまったように思えます。
逆をいえば、税務署側では、提出された申告書をみれば、ふるさと納税の金額がわかるので
「3割相当の特典はもらっているよね?」
「一時所得の申告、漏れているよね?」
と、認定をすることも出来ちゃうわけです。
200万円のふるさと納税をしたら、30%で60万円の総収入金額が計上できる・・・汗
税務署でも、この「課税漏れ」を取り締まっていくんだろうな~~ たぶんw
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
株主優待については、雑所得という所得区分で課税する事になっています~
そういえば、遺失物の報奨金も一時所得です。
先日、ゴミ処理場から現金がでてきたとニュースがありましたが、発見した男性従業員が受け取った時には税金がかかるワケです、はい。