女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

退職した時の新源泉徴収票とマイナンバー

    
源泉徴収票
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退職した時の新源泉徴収票とマイナンバー

 

先日、マイナンバーの最新情報を仕入れに研修に行ってきました。個人番号が予想通りといいますか、到着が遅いことで、いろんなことが後回しになっているようです。ただ、この平成28年からマイナンバーはスタートしました!実務は動いていますので、退職した方への対応についてまとめます。

 

・退職者への源泉徴収票の発行

退職するときに「源泉徴収票をください」と言われたら、給与の支払者はどうしたらいいのでしょうか?特にマイナンバーの取り扱いは?

給与分は、「給与所得の源泉徴収票」

退職手当を渡すときには、「退職所得の源泉徴収票」 デス。

これら、本人への交付分にはマイナンバーを書かないで渡します。

 

・個人番号の入手は?

退職者から、個人番号を聞かないでやめてもらって大丈夫??

個人番号が必要な事務としては、

・源泉徴収票を税務署に提出する時(平成29年1月に必要)

・自治体へ給与支払報告書を提出する時(平成29年1月に必要)

・社会保険の手続き、ハローワークへの書類手続き(退職時)

を考えます。

社会保険、ハローワークへの手続きでは、個人番号の記載を必要としますので、本人確認ののち入手、記載が必要ですね。

社会保険、ハローワークへの手続きが必要でないアルバイトなどはどうなるの??

■税務署へ報告するために源泉徴収票を作成するものは、個人番号の記載が必要になります。

ただ、報告する給与の支払金額は、

「年末調整しなかったもの」

・源泉徴収 甲欄適用者 ~ 法人の役員 50万円を超えるもの

・源泉徴収 甲欄適用者 ~ 役員以外は 250万円を超えるもの

・源泉徴収 乙欄・丙欄適用者 ~ 50万円を超えるもの

とあるため、これらに該当しないときには、個人番号の入手は不要になります。

■自治体へ給与支払報告書を提出するときにも、個人番号の記載が必要です。

源泉徴収票の様式とほぼ同じで、給与支払報告書と名称をかえ、住民税計算のために従業員の住んでいる自治体へ提出する事務があります。

この提出は、「従業員全員」ではありますが、一部「年の途中で退職したものに対する給与の支払金額が30万円以下の場合は省略可能」となっています。

個人番号は、必要ではない時に入手してはだめなので、もし不要だとわかったら速やかに廃棄することになります。

じゃあ、マイナンバーは取得しないでいい?

現状、平成28年1月以後に提出する「扶養控除等申告書」には、個人番号を取得する必要があるとされています。

運用として参考→ 国税庁ホームページ

H28年に支給する給与があるときには、個人番号の取得が必要になるということです。。。

ただ、昨年末に発表された「平成28年度税制改正の大綱」から、今後マイナンバー記載不要とするよう見直しがされるとのこと。現場の運用を受けて、変更の可能性があります。

退職時に入手できないときには、後から入手することになりますが、その時には忘れずに入手&本人確認いたしましょう。

 

・給与計算と住民税

給与計算で、住民税を預かって納めている特別徴収のとき、1月から5月までの退職のときには、その方の残りの住民税の全額を徴収しなければなりません。

退職したから、あとは自分で払ってね!という普通徴収への移行が可能なのは12月まで。

住民税の普通徴収の納期は、4回で最後が1月なので、普通徴収への振替ができません。なので、残金を全額給与から天引きして、支払者が納めることになります。給与計算時にはご注意ください。

 

・新源泉徴収票の様式

探すのが大変だったので、こちらにリンクを貼っておきます★

平成28年以降に使用する様式(源泉徴収票など)

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

ふるさと納税の特産品として、沢山の「牡蠣」が届きました。生食はNGとのことなので、蒸し焼きにして美味しく頂きました~~♪

牡蠣

 

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