年の途中で死亡した家族と税金関係
これから年末調整、確定申告と流れますが
家族に亡くなられた方がいたケースで注意事項です
・扶養家族が亡くなったケース
扶養親族として扶養控除の対象の親族(家族)が亡くなったときは、
亡くなったときの状況で判定します。
所得など要件がクリアすれば、扶養控除がとれます。
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・配偶者が亡くなったケース
寡婦(夫)控除では、“夫(妻)と死別し”とあります。
いろいろお子さんの有無とか取得要件がありますが、
可能性がありますので、受けられるか確認したいところです。
関連記事 離婚で寡婦控除 受けられる?
・障害者控除は?
お亡くなりになった方が障害者控除を受けていたような方では、
こちらも控除を受けることができます。
関連記事 所得税の障害者控除の金額と判定 認知症は?要介護認定は?
・家族の確定申告も必要
家族の所得税の精算で、死亡してから4か月以内に
所得税の確定申告が必要になります。
国税庁ホームページより 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
年末調整など、亡くなったので、、、と
控除が受けられないと思う方がいらっしゃるようなので記事にしてみました。